今日も引き続き民法の振り返り [一日一論点]
復習 民法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
みなさん、花粉症は大丈夫でしょうか。
花粉症の対策、きちんとしておきましょう。
では、今日の一日一論点です。
(一日一論点)民法
盗品の占有者が民法194条に基づき盗品の引渡しを
拒むことができる場合に、被害者が代価を弁償して盗
品を回復することを選択してその物の引渡しを受けた
ときは、占有者は、その物の返還後においても、本条
に基づき代価の弁償を請求できる(最判平12.6.27)。
先日講義で解説した即時取得は、とても大事なテー
マです。
しっかりと復習をしておいて欲しいと思います。
以下、過去問です。
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(過去問)
Q1
Aは、Bが所有者Cに無断で占有していた甲自動車
を、Bの所有物であると過失なく信じて購入し、現実
の引渡しを受けた。この場合において、甲自動車が道
路運送車両法による登録を受けた自動車であるときは、
Aは甲自動車を即時取得しない(平31-9-オ)。
Q2
Aの所有する未登録の乙自動車を保管しているBが、
乙自動車を自己の所有物であると偽ってCに売却し、
現実の引渡しをした場合には、Cは、Bが所有者であ
ると信じ、かつ、そう信じるにつき過失がないときで
あっても、乙自動車を即時取得することはできない
(平17-9-エ)。
Q3
Aの所有する甲動産を保管しているBが、Aから依
頼を受けたAの代理人であると偽って甲動産をCに売
却し、現実の引き渡しをした場合には、Cは、Bが所
有者Aの代理人であると信じ、かつ、そう信じるにつ
き過失がないときであっても、甲動産を即時取得する
ことはできない(平17-9-ア)。
Q4
本人Aの代理人BからCが動産を買い受けたところ、
本人Aがその動産の所有者でなかった場合、Cが善意
無過失であるときは、即時取得が成立する(平13-7-
オ改)。
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2020-02-28 04:11