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今日も引き続き民法の振り返り [一日一論点]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 みなさん、花粉症は大丈夫でしょうか。

 花粉症の対策、きちんとしておきましょう。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点)民法

 盗品の占有者が民法194条に基づき盗品の引渡しを
拒むことができる場合に、被害者が代価を弁償して盗
品を回復することを選択してその物の引渡しを受けた
ときは、占有者は、その物の返還後においても、本条
に基づき代価の弁償を請求できる(最判平12.6.27)。


 先日講義で解説した即時取得は、とても大事なテー
マです。

 しっかりと復習をしておいて欲しいと思います。

 以下、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aは、Bが所有者Cに無断で占有していた甲自動車
を、Bの所有物であると過失なく信じて購入し、現実
の引渡しを受けた。この場合において、甲自動車が道
路運送車両法による登録を受けた自動車であるときは、
Aは甲自動車を即時取得しない(平31-9-オ)。

Q2
 Aの所有する未登録の乙自動車を保管しているBが、
乙自動車を自己の所有物であると偽ってCに売却し、
現実の引渡しをした場合には、Cは、Bが所有者であ
ると信じ、かつ、そう信じるにつき過失がないときで
あっても、乙自動車を即時取得することはできない
(平17-9-エ)。

Q3
 Aの所有する甲動産を保管しているBが、Aから依
頼を受けたAの代理人であると偽って甲動産をCに売
却し、現実の引き渡しをした場合には、Cは、Bが所
有者Aの代理人であると信じ、かつ、そう信じるにつ
き過失がないときであっても、甲動産を即時取得する
ことはできない(平17-9-ア)。

Q4
 本人Aの代理人BからCが動産を買い受けたところ、
本人Aがその動産の所有者でなかった場合、Cが善意
無過失であるときは、即時取得が成立する(平13-7-
オ改)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 登録自動車は、即時取得の対象ではありません。


A2 誤り

 即時取得できます。

 Q1と異なり、未登録の自動車であれば、即時取得
の対象となります。


A3 正しい

 そのとおりです。

 無権代理人Bの取引行為には瑕疵があるため、Cに
は即時取得は成立しません。

 また、この場合に即時取得を認めてしまうと、無権
代理人に関する民法の規定が無意味なものとなってし
まいます。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 本人が無権利者であれば、その代理人と取引をした
場合でも、即時取得が成立します。

 この設問は、無権利者の代理人の事案です。

 Q3の無権代理人の事案と間違えないようにしたい
ですね。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 今年はうるう年なので、2月はもう1日ありますが、
日曜日から3月ですね。

 年が明けてからは、本当にあっという間ですよね。

 今年の本試験を受けるみなさんにとっては、これか
ら先の過ごし方がより大切となってきます。

 集中力を高めていくことが大事ではありますが、何
より体調管理が大切です。

 最初にも書いた花粉症の対策もそうですね。

 しっかり乗り切っていきましょう。

 では、また更新します。




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