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民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、2月26日(水)は、民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 2021目標のみなさんは、今回から、月曜日と水曜
日の週2回の講義になります。

 引き続き頑張ってください。

 さて、昨日の講義では、前回の続きの相続と登記か
ら、177条の第三者、明認方法に動産物権変動あたり
を解説しました。

 どれも重要なテーマですが、中でも177条の関連の
問題と即時取得が大事ですね。

 特に、即時取得については、テキスト第1巻の基本
編でも学習したところです。

 そのときの内容を振り返りつつ、即時取得が成立す
るための要件を正確に整理しておいてください。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aが、Bの所有する甲土地上の立木を購入し、立木
に明認方法を施したが、その後、その明認方法が消失
した場合において、Bが甲土地をCに売却したときは、
Aは、Cに対して立木の所有権の取得を対抗すること
ができない(平31-8-ア)。

Q2
 Aは、その所有する土地を当該土地上の立木ととも
にBに売却したが、当該土地の所有権の移転の登記は
しなかった。Bは当該立木の明認方法のみを施したと
ころ、AはCに当該土地及び当該立木を譲渡し、Cに
対して当該土地の所有権の移転の登記がされた。この
場合であっても、Bは、Cに対し、当該立木の所有権
を主張することができる(平21-9-ウ)。

Q3
 Aが動産甲をBに賃貸している場合において、Aが
甲をCに譲渡した。Bは、民法第178条にいう「第三
者」に当たらないから、Cは、指図による占有移転に
より甲の引渡しを受けていなくても、Bに対し、甲の
引渡しを請求することができる(平23-8-イ)。

Q4
 Aに対して金銭債務を負担するBが、当該金銭債務
を担保するために、他人の所有する動産甲につき無権
利で質権を設定してAに現実の引き渡しをした場合に
おいて、Aが、Bが無権利者であることにつき善意無
過失であるときは、Aは動産甲について質権を即時取
得する(平30-8-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 明認方法は、第三者が立木の権利を取得した際にな
お存在することを要します。


A2 誤り

 Bは、立木の所有権を主張することができません。

 土地と立木を取得したBが備えるべき対抗要件は、
土地の登記です。

 立木に明認方法を施しても、それは無意味なものと
なります。


A3 誤り

 Cは指図による占有移転による引渡しを受けなけれ
ば、Bに動産甲の引渡しを請求することができません。

 賃借人は、民法178条の第三者に当たるためです。


A4 正しい

 そのとおりです。

 即時取得できる権利には所有権のほかにも、質権が
あります。

 設問は、その質権の即時取得の具体例です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 冒頭にも書いたとおり、2021目標のみなさんは、
次回の講義から週2回の講義になります。

 これまでのように、前回までの講義の内容をよく振
り返ってから先に進むようにしてください。

 そして、自分が何回も間違えてしまうところや頭に
残りにくいところは、間違いノートに記録しながら進
めていくといいです。

 戻ってから進むということを意識しながら、復習の
リズムを作っていってください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。



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