今日の復習は不登法の総論 [不登法・総論]
復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
今週の名古屋は寒いですね!
昨日も寒かったですが、今朝もかなり寒いです。
風邪を引かないように、気をつけましょう。
では、早速ですが、今日の過去問です。
ちょっと久しぶりな気がしますが、不動産登記法の
総論です。
ぜひ、復習のきっかけにしてください。
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(過去問)
Q1
官庁又は公署が登記権利者として所有権の移転の登
記の嘱託をする場合には、登記原因証明情報を提供す
ることを要しない(平22-19-イ)。
Q2
官公署が登記義務者として所有権の移転の登記を嘱
託するときは、登記権利者の承諾を証する情報を提供
しなければならない(平29-15-ア)。
Q3
Aが所有権の登記名義人である甲土地につき、B県
が、Aから同県への所有権の移転の登記を嘱託した場
合において、あらかじめ登記識別情報の通知を希望す
る旨の申出をしなかったときは、同県に対して登記識
別情報は通知されない(平27-12-1)。
Q4
官庁又は公署が登記義務者として所有権の移転の登
記を嘱託し、その登記がされた後、解除を登記原因と
して当該所有権の移転の登記の抹消を嘱託する場合に
は、登記義務者についての所有権に関する登記識別情
報の提供は要しない(平22-19-オ)。
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2020-02-07 04:53