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確実に得点したい供託法 [司法書士試験・民訴等]



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 おはようございます!

 昨日、2月16日(日)は、供託法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 前回も告知したとおり、今回からしばらくの間、供
託法と司法書士法を学習していきます。

 そして、昨日の午前の講義では、頻出テーマである
弁済供託を中心に解説をしました。

 また、午後の講義では、供託の申請手続を中心に解
説しました。

 ここでは、供託書の記載事項の訂正の可否、第三者
による供託の可否、払渡請求権の処分あたりが特に重
要でしょう。

 今回の一番の重要テーマは、何といっても午前の弁
済供託です。

 弁済供託に限りませんが、供託法では、先例の学習
が中心となります。

 これから先の科目は、テキストで基本的なことを学
び、早めに過去問を通じて、先例を覚えていくことが
手っ取り早いかと思います。

 受講生さんには先例を中心にまとめたレジュメをお
配りしていますので、こちらは、先例集みたいな感じ
で活用して貰えるといいかなと思います。

 供託法は、全般的にさほど時間をかけなくても、3
問きちんと得点できる科目でもあると思います。

 試験ですから、年によっては1問は落としても仕方
ないという問題が出ることもありますが、3問得点で
きるように効率よく学習を進めていきましょう。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 建物の賃貸借における賃料の増額について当事者間
に協議が調わない場合において、賃借人が賃貸人に従
来の賃料と同じ額を相当と認める額として弁済の提供
をしたのに対し、賃貸人がその受領を拒否したときは、
賃借人は、その額の弁済供託をすることができる
(平25-9-エ)。

Q2
 公営住宅の家賃が値上げされた場合であっても、賃
借人は、従前の家賃を提供し、その受領を拒否された
ときは、受領拒否を供託原因として供託をすることが
できる(平3-12-4)。

Q3 
 建物の賃貸借人は、賃料の増額請求を受けた場合に
おいて、賃貸人から従来の賃料の受領をあらかじめ拒
まれ、目下係争中であるときは、現実の提供又は口頭
の提供をすることなく、受領を拒まれた後に発生した
賃料を供託することができる(平24-10-ア)。

Q4
 借家人が家主から明渡請求を受け、目下係争中であ
るため、当該家主において家賃を受領しないことが明
らかであるときは、当該借家人は、毎月末日の家賃支
払日の前にその月分の家賃につき弁済供託をすること
ができる(平20-9-エ)。

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