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一日一論点・不動産登記法 [一日一論点]



  一日一論点シリーズ(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 本日も、一日一論点シリーズです。

 今日も昨日に引き続き不動産登記法です。


(先例)
 AからBに所有権の移転の仮登記がされた後、Aか
らCに「相続」による所有権の移転の登記がされてい
る場合、Bの仮登記に基づく本登記は、便宜、Cを登
記義務者として差し支えない(登記研究458P96)。


 仮に、AからCへの登記原因が「売買」だと、Cは利
害関係人となりましたよね。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 相続を登記原因とする所有権の移転の仮登記を申請
するために、「年月日相続を原因とする所有権の移転
の仮登記をせよ。」との仮登記を命ずる処分の申立て
をすることができる(平24-22-オ)。

Q2
 仮登記の登記義務者の住所地を管轄する地方裁判所
は、仮登記の登記権利者の申立てにより、仮登記を命
ずる処分をすることができる(平25-26-ア)。

Q3 
 Aを仮登記の登記名義人として仮登記された地上権
を目的として、AがBとの間で抵当権の設定契約を締
結した場合には、当該抵当権の設定の本登記を申請す
ることができる(平29-24-オ)。

Q4
 Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、A
からBへの所有権の移転の仮登記がされている場合に
は、Bを設定者、Cを抵当権者とする抵当権設定請求
権の保全の仮登記を申請することができる(平30-26-
ア)。

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