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今日も不動産登記法を振り返ろう [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 最近、ようやく朝型生活を取り戻しつつあります。

 色々と時間が使えるので、個人的にオススメです。

 では、今日の一日一論点です。


(一日一論点) 不動産登記法

・表題部所有者の相続人の間で、相続人中の1人がそ
の不動産を単独で取得する旨の遺産分割協議が成立し
たときは、その者の名義とする所有権の保存の登記を
申請することができる(質疑登研45P26)。

・会社分割における分割会社が不動産の表題部所有者
である場合、承継会社(設立会社)の名義で所有権の
保存の登記を申請することはできない(質疑答研659
P175)。


 今回は、先例2つでした。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 A株式会社が表題部所有者として記録されている所
有権の登記がない建物について、A株式会社がA合同
会社へ組織変更をした場合には、当該組織変更があっ
たことを証する情報を提供しても、「所有者 A合同
会社」を申請情報の内容とする所有権の保存の登記を
申請することができない(平29-12-オ)。

Q2
 買戻しの特約の登記の抹消を申請する場合において、
登記義務者である買戻権者の現住所が登記記録上の住
所と異なるときは、当該買戻権者の住所について変更
が生じたことを証する情報を提供して、当該登記の抹
消を申請することができる(平19-24-ウ)。

Q3
 抵当権の登記の抹消を申請する場合において、当該
抹消の登記権利者の住所に変更を生じているときは、
申請情報と併せて当該変更を証する情報を提供すれば
足りる(平21-27-ア)。

Q4
 判決によって所有権の移転の登記を申請する場合に
おいて、判決書正本に登記義務者である被告の住所と
して登記記録上の住所と現在の住所とが併記されてい
るときは、所有権の登記名義人の住所の変更の登記を
しないで、直ちに所有権の移転の登記を申請すること
ができる(平24-17-5)。

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