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土曜日は学習相談 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)



 おはようございます!

 もうすぐ3月。

 この時期は花粉症の季節でもありますよね。

 今年は花粉は少ないようではありますが、花粉症に
悩まされている人には、正直関係ないですよね。

 特に、くしゃみは集中力にも影響します。

 今のうちから、花粉症対策もしておきましょう。

 では、本日の一日一論点です。


(一日一論点)

 所有権に関する仮登記を抹消する場合に、登記義務
者の現在の住所等と登記記録上の住所等が一致しない
ときは、仮登記の抹消の申請情報と併せて住所等の変
更を証する情報を提供すれば、仮登記の抹消の前提と
して、仮登記名義人の住所等の変更の登記の申請を要
しない(先例昭32.6.28-1249)。


 名変を省略できる例外、確認しておきましょう。

 以下、過去問です。

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(過去問)

Q1
 地上権の設定請求権の仮登記の登記名義人の承諾を
証する書面を添付して、当該仮登記の登記上の利害関
係人が単独で当該仮登記の抹消の登記を申請するとき
は、当該仮登記の登記名義人の印鑑に関する証明書を
添付することを要しない(平30-18-イ)。

Q2
 所有権に関する仮登記がされた後に、相続による所
有権の移転の登記がされたときは、当該所有権の移転
の登記の登記名義人である相続人は、仮登記に基づく
本登記を申請する場合における登記上の利害関係を有
する第三者に当たらない(平17-21-イ)。

Q3
 Aを所有権の登記名義人とする甲土地について、A
からBへの所有権の移転の仮登記がされた後、当該仮
登記を目的としてCを仮処分の債権者とする所有権の
移転の仮登記の処分禁止の登記がされている場合にお
いて、当該仮登記に基づく本登記を申請するときは、
Cの承諾を証する情報を提供しなければならない
(平30-26-エ)。

Q4
 所有権移転請求権の仮登記に基づく本登記を申請す
る場合において、当該所有権移転請求権の仮登記に対
し、付記による移転請求権の仮登記がされているとき
は、その付記された仮登記の名義人は、利害関係を有
する第三者に当たらない(平23-22-ア)。

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