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改正民法の条文の確認 [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日も寒かったですね。

 個人的に冬は好きなので、これぞ冬って感じの寒さ
でした。

 引き続き、風邪には気をつけて過ごしたいですね。

 では、今日の復習です。

 今回は、改正民法の条文を振り返りましょう。

 2021目標のみなさんは、ちょうど今、民法を勉強
しています。

 前回の講義では、詐欺の途中まで解説しました。

 そこまでの範囲のうち、今回は、代理から改正民法
の条文をピックアップしておきます。

 今年の試験では、改正法施行後の民法が出題の対象
となると思います。

 かつての会社法もそうでしたが、大きな改正の場合、
まずは、条文をきちんと確認することが大事です。

 改正直後の出題は、条文ベースの出題が多くなりま
すからね。

 ということで、改正民法の条文をカッコ穴埋め式の
形式で確認しましょう。

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(確認問題等)

Q1 民法107条

民法107条(代理権の濫用)
 
 代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権
の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目
的を(①)ときは、その行為は、(②)とみなす。


Q2 民法108条1項

民法108条(自己契約及び双方代理等)

1 同一の法律行為について、相手方の代理人として、
又は当事者双方の代理人としてした行為は、(①)と
みなす。ただし、(②)及び(③)については、この
限りでない。


Q3 民法108条2項

民法108条(自己契約及び双方代理等)

2 前項(民法108条1項)本文に規定するもののほ
か、代理人と本人との利益が相反する行為については、
(①)とみなす。ただし、(②)については、この限
りでない。

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