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一日一論点 [一日一論点]



 おはようございます!

 日に日に、本試験の直前期に迫る今日この頃。

 いつも本ブログでは、講義の翌日はポイントを指摘
して、過去問を載せています。

 今後、講義のない日は、これまで学習してきた先例、
判例、条文知識などなど。

 そういうものを「一日一論点シリーズ」と題して、
書いていきます。

 論点という表現が適切かどうかはわかりませんが、
そこはシンプルなタイトルでということでご容赦くだ
さい。

 では、初めての今日は、この不動産登記の先例です。

(先例)
 抵当権付債権の転付命令に基づいて、差押債権者は、
単独で抵当権の移転の登記を申請することはできない
(先例昭6.10.21-1028)。

 この場合の抵当権の移転の登記は、裁判所書記官が
嘱託するからですね。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 登記識別情報を提供しないでする登記の申請の際に、
当該申請の代理人である司法書士が、当該申請人が登
記義務者であることを確認するために必要な情報を提
供し、登記官がその情報の内容を相当と認めるときは、
事前通知は送付されない(平23-13-ウ)。

Q2
 売買を登記原因とする所有権の移転の登記の申請に
つき当該申請人の代理人である司法書士から本人確認
情報の提供があった場合において、当該情報の内容が
相当であり、かつ、その内容により申請人が登記義務
者であることが確実であると認められるときは、登記
義務者の登記記録上の前の住所地への通知はされない
(平27-13-エ)。

Q3
 登記義務者が登記識別情報を提供することができな
いため、申請代理人である司法書士が作成した本人確
認情報を提供して申請をするときは、当該申請代理人
が司法書士であることを証する情報を提供しなければ
ならない(平30-14-イ)。

Q4
 Aに成年後見人が選任されている場合において、A
を売主、Bを買主とする売買を登記原因とする所有権
の移転の登記の申請の添付情報として、資格者代理人
が作成した本人確認情報を提供するときは、当該本人
確認情報は、当該成年後見人についてのものであるこ
とを要する(平29-18-ウ)。

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