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一日一論点 [一日一論点]



 おはようございます!

 日に日に、本試験の直前期に迫る今日この頃。

 いつも本ブログでは、講義の翌日はポイントを指摘
して、過去問を載せています。

 今後、講義のない日は、これまで学習してきた先例、
判例、条文知識などなど。

 そういうものを「一日一論点シリーズ」と題して、
書いていきます。

 論点という表現が適切かどうかはわかりませんが、
そこはシンプルなタイトルでということでご容赦くだ
さい。

 では、初めての今日は、この不動産登記の先例です。

(先例)
 抵当権付債権の転付命令に基づいて、差押債権者は、
単独で抵当権の移転の登記を申請することはできない
(先例昭6.10.21-1028)。

 この場合の抵当権の移転の登記は、裁判所書記官が
嘱託するからですね。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 登記識別情報を提供しないでする登記の申請の際に、
当該申請の代理人である司法書士が、当該申請人が登
記義務者であることを確認するために必要な情報を提
供し、登記官がその情報の内容を相当と認めるときは、
事前通知は送付されない(平23-13-ウ)。

Q2
 売買を登記原因とする所有権の移転の登記の申請に
つき当該申請人の代理人である司法書士から本人確認
情報の提供があった場合において、当該情報の内容が
相当であり、かつ、その内容により申請人が登記義務
者であることが確実であると認められるときは、登記
義務者の登記記録上の前の住所地への通知はされない
(平27-13-エ)。

Q3
 登記義務者が登記識別情報を提供することができな
いため、申請代理人である司法書士が作成した本人確
認情報を提供して申請をするときは、当該申請代理人
が司法書士であることを証する情報を提供しなければ
ならない(平30-14-イ)。

Q4
 Aに成年後見人が選任されている場合において、A
を売主、Bを買主とする売買を登記原因とする所有権
の移転の登記の申請の添付情報として、資格者代理人
が作成した本人確認情報を提供するときは、当該本人
確認情報は、当該成年後見人についてのものであるこ
とを要する(平29-18-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 ポイントは、登記官が相当と認めるとき、ですね。

 本人確認情報を作成すれば、当然に事前通知が省略
されるわけではありません。


A2 正しい

 そのとおりです。

 こちらの問は、前住所通知の話です。

 「確実」までいけば、前住所通知も省略です。

 事前通知や前住所通知の件、この機会によく振り返っ
ておいてください。


A3 正しい

 そのとおりです。

 本人確認情報は、資格者代理人でなければ作成でき
ないからです。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 設問の場合、本人確認をすべき対象は法定代理人と
なります。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 
 ブログの記事はなるべくシンプルにというのが、
モットーでもあります。

 ですので、端的に、一つの記事に一つか二つの先例
などをピックアップしていきます。

 完全ランダムのピックアップなので、そこはご了承
ください。

 また、その内容も、これまで学習してきたものを中
心としていきます。

 この点は大丈夫かな、という安心感を持ち帰ってい
ただきたいというのが、本ブログの一番の目的でもあ
るからです。

 これまで以上に、復習のきっかけとして役立ててい
ただければ嬉しいです。

 それでは、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。



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