今日で民訴系が終了! [司法書士試験・民訴等]
復習 民訴等(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
今日は日曜日、民事訴訟法等の講義ですね。
まずは、前回の講義の内容をよく振り返っておいて
ください。
そして、今日の講義で、民事訴訟法等の講義が終了し、
次回からは供託法・司法書士法に入っていきます。
講義内でも告知しますが、テキストは供託法・司法
書士法の第5版を使用します。
前半は供託法、後半が司法書士法という構成になっ
ていますので、講義もそれに沿って進んでいきます。
では、今日の過去問です。
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(過去問)
Q1
執行文の付与の申立てに関する処分に対しては、異
議の申立てをすることができない(平30-7-オ)。
Q2
売却許可決定がされた後においては、不動産の強制
競売の申立てを取り下げることはできない(平7-6-4)。
Q3
不動産の強制競売において、買受人は、売却許可決
定が確定した時に不動産を取得する(平9-6-4)。
Q4
不動産の上に存する留置権は、担保不動産競売にお
ける売却により消滅する(平25-7-ア)。
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2020-02-09 05:32