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民法 今回から物権編 [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!

 昨日、2月17日(月)は、民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日で総則編も終わり、いよいよ物権編に入って
いきました。

 司法書士試験の民法では、この物権編から一番多
く出題されます。

 それだけに、確実に得点できるように、何回も繰
り返して知識を確実なものにしていって欲しいと思
います。

 今回の講義では、物権的請求権、登記請求権、不
動産物権変動と登記などを解説しました。

 中でもよく出題されるのが、物権的請求権と不動
産物権変動と登記ですね。

 特に、不動産物権変動と登記では、~前の第三者
とか、~後の第三者が出てきました。

 これらの問題を解く際には、きちんと図を書いて、
人物関係と時系列を整理するようにしてください。

 結論自体は、わかりやすいと思いますからね。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 Aの所有する甲土地から、Bの所有する乙土地に
土砂が流れ込むおそれがある場合には、Aが自己の
行為の責任を弁識する能力を欠く状態にあっても、
Bは、Aに対し、乙土地の所有権に基づき、予防措
置を請求することができる(平30-7-エ)。

Q2
 BがAの承諾を得ることなく無権限でCに対しA
所有の甲土地を賃貸し、Cが甲土地を占有している
場合には、Aは、Bに対し、所有権に基づく返還請
求権を行使して甲土地の明渡しを求めることができ
ない(平29-7-エ)。

Q3
 Aの所有する甲土地の上にBが無権限で自己所有
の乙建物を建てた後、乙建物につきBの妻であるC
の承諾を得てC名義で所有権の保存の登記がされた
ときは、Aは、Cに対し、甲土地の所有権に基づき、
建物収去土地明渡しを請求することができない
(平30-7-ア)。

Q4
 Aは、Bに欺罔されてA所有の土地をBに売却し
た後、この売買契約を、詐欺を理由として取り消し
たが、その後に詐欺の事実について悪意のCがBか
らこの土地を買い受けた場合、Aは、登記なくして
その取消しをCに対抗することができる(平18-6-
イ)。

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