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民法・昨日の講義の急所 [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、2月26日(水)は、民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 2021目標のみなさんは、今回から、月曜日と水曜
日の週2回の講義になります。

 引き続き頑張ってください。

 さて、昨日の講義では、前回の続きの相続と登記か
ら、177条の第三者、明認方法に動産物権変動あたり
を解説しました。

 どれも重要なテーマですが、中でも177条の関連の
問題と即時取得が大事ですね。

 特に、即時取得については、テキスト第1巻の基本
編でも学習したところです。

 そのときの内容を振り返りつつ、即時取得が成立す
るための要件を正確に整理しておいてください。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 Aが、Bの所有する甲土地上の立木を購入し、立木
に明認方法を施したが、その後、その明認方法が消失
した場合において、Bが甲土地をCに売却したときは、
Aは、Cに対して立木の所有権の取得を対抗すること
ができない(平31-8-ア)。

Q2
 Aは、その所有する土地を当該土地上の立木ととも
にBに売却したが、当該土地の所有権の移転の登記は
しなかった。Bは当該立木の明認方法のみを施したと
ころ、AはCに当該土地及び当該立木を譲渡し、Cに
対して当該土地の所有権の移転の登記がされた。この
場合であっても、Bは、Cに対し、当該立木の所有権
を主張することができる(平21-9-ウ)。

Q3
 Aが動産甲をBに賃貸している場合において、Aが
甲をCに譲渡した。Bは、民法第178条にいう「第三
者」に当たらないから、Cは、指図による占有移転に
より甲の引渡しを受けていなくても、Bに対し、甲の
引渡しを請求することができる(平23-8-イ)。

Q4
 Aに対して金銭債務を負担するBが、当該金銭債務
を担保するために、他人の所有する動産甲につき無権
利で質権を設定してAに現実の引き渡しをした場合に
おいて、Aが、Bが無権利者であることにつき善意無
過失であるときは、Aは動産甲について質権を即時取
得する(平30-8-オ)。

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