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昨日の講義の急所 供託法・司法書士法 [司法書士試験・民訴等]



  復習 民訴等(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は祝日ですね。3連休は嬉しいものですね。

 さて、昨日、2月23日(日)は、供託法・司法書士
法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 午前の講義では、執行供託を中心に解説しました。

 午後の講義では仮差押解放金と仮処分解放金、そし
て、司法書士法の途中までを解説しました。

 まず、何といっても執行供託ですね。

 執行供託は、弁済供託と同じくらい頻出のテーマと
いっていいです。

 毎年出るものと思っていた方がいいくらいです。

 権利供託になる場合、義務供託になる場合の基本的
なところから、滞納処分による差押えが関係してくる
ところまで。

 結構ボリュームがありますけど、でるトコや過去問
を早めにやりながら、効率よく復習しましょう。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 金銭債権の一部が差し押さえられた場合、第三債務
者は、その債権の全額に相当する金銭を供託すること
ができる(平1-14-1)。

Q2
 金銭債権の一部が差し押さえられた場合において、
第三債務者が差押えに係る債権の全額に相当する金銭
を供託したときは、執行債務者は、供託金のうち、差
押金額を超える部分の払渡しを受けることができる
(平26-11-ウ)。

Q3
 金銭債権の一部に対して仮差押えの執行がされた後、
当該金銭債権の全額に対して仮差押えの執行がされ、
仮差押が競合した場合には、第三債務者は、当該金銭
債権について供託をしなければならない(平16-11-
オ)。

Q4
 金銭債権の全部に対して仮差押えの執行がされた後、
当該金銭債権の一部に対し差押えがされたときは、第
三債務者は、当該金銭債権の全額に相当する金銭を供
託しなければならない(平18-10-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおりです。

 たとえば、100万円の債権のうち、80万円が差し押
さえられたようなケースですね。

 この場合、第三債務者は、差押えに係る金額(80万
円)、またはその全額(100万円)に相当する金銭を
供託できます(先例昭55.9.6-5333、民執156条1項)。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 こちらは、Q1のその後の話で払渡しの場面です。

 上記の解説のケースでいえば、80万円の差押えに対
し、第三債務者が100万円を供託した場合です。

 このように、債権の一部の差押えに対し、第三債務
者が債権全額の供託をした場合、差押金額を超える部
分(20万円)の供託は、弁済供託の性質を有します。

 そのため、執行債務者は、この部分の還付を受ける
ことができます。


A3 誤り

 仮差押えと仮差押えが競合しても、第三債務者には、
供託の義務は生じません(民保50条5項、民執156条
1項)。

 仮差押えのみの場合、配当の手続には進まないから
です。


A4 正しい

 そのとおりです。

 仮差押えと差押えが競合したときは、その先後を問
わず、第三債務者には供託の義務が生じます。

 差押えの部分につき、執行裁判所による配当の手続
が行われるからです。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・


 次回の火曜日の講義では、司法書士法の続きを解説
します。

 これで、供託法・司法書士法も終了ですね。

 司法書士法の復習は、次回の講義の後で十分です。

 執行供託の復習を、きちんとしておいてください。

 冒頭にも書いたとおり、今日は祝日ですが、いつも
のペースを崩さないように過ごしたいですね。

 では、また更新します。




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