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確実に得点したい供託法 [司法書士試験・民訴等]



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 おはようございます!

 昨日、2月16日(日)は、供託法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 前回も告知したとおり、今回からしばらくの間、供
託法と司法書士法を学習していきます。

 そして、昨日の午前の講義では、頻出テーマである
弁済供託を中心に解説をしました。

 また、午後の講義では、供託の申請手続を中心に解
説しました。

 ここでは、供託書の記載事項の訂正の可否、第三者
による供託の可否、払渡請求権の処分あたりが特に重
要でしょう。

 今回の一番の重要テーマは、何といっても午前の弁
済供託です。

 弁済供託に限りませんが、供託法では、先例の学習
が中心となります。

 これから先の科目は、テキストで基本的なことを学
び、早めに過去問を通じて、先例を覚えていくことが
手っ取り早いかと思います。

 受講生さんには先例を中心にまとめたレジュメをお
配りしていますので、こちらは、先例集みたいな感じ
で活用して貰えるといいかなと思います。

 供託法は、全般的にさほど時間をかけなくても、3
問きちんと得点できる科目でもあると思います。

 試験ですから、年によっては1問は落としても仕方
ないという問題が出ることもありますが、3問得点で
きるように効率よく学習を進めていきましょう。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 建物の賃貸借における賃料の増額について当事者間
に協議が調わない場合において、賃借人が賃貸人に従
来の賃料と同じ額を相当と認める額として弁済の提供
をしたのに対し、賃貸人がその受領を拒否したときは、
賃借人は、その額の弁済供託をすることができる
(平25-9-エ)。

Q2
 公営住宅の家賃が値上げされた場合であっても、賃
借人は、従前の家賃を提供し、その受領を拒否された
ときは、受領拒否を供託原因として供託をすることが
できる(平3-12-4)。

Q3 
 建物の賃貸借人は、賃料の増額請求を受けた場合に
おいて、賃貸人から従来の賃料の受領をあらかじめ拒
まれ、目下係争中であるときは、現実の提供又は口頭
の提供をすることなく、受領を拒まれた後に発生した
賃料を供託することができる(平24-10-ア)。

Q4
 借家人が家主から明渡請求を受け、目下係争中であ
るため、当該家主において家賃を受領しないことが明
らかであるときは、当該借家人は、毎月末日の家賃支
払日の前にその月分の家賃につき弁済供託をすること
ができる(平20-9-エ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです(先例昭41.7.12-1860)。

 増額請求を受けた賃借人は、相当と認める額の賃料
を提供し、その受領を拒否されたときは供託をするこ
とができます。

 根拠は、借地借家法の32条2項ですね。

 また、賃借人側から減額請求をした場合の事案とセッ
トで学習しておきましょう。


A2 正しい

 そのとおりです(先例昭51.8.2-4344)。

 公営住宅の家賃の値上げの場合にも、借地借家法の
32条2項が適用となります。


A3 正しい

 そのとおりです(先例昭37.5.31-1485)。

 目下係争中とあることから、設問は、不受領意思明
確の事案です。

 この場合、現実の提供はもちろん、口頭の提供をす
ることなく、受領を拒まれた後に発生した賃料の供託
をすることができます。


A4 誤り

 家賃の支払日の前は、まだ債務が現存していないの
で、供託をすることはできません(先例昭24.10.20-
2449)。

 たとえ、設問のような不受領意思明確の事案であっ
ても、家賃債務が現実に発生した後でなければ、供託
はできないので注意しましょう。

 不受領意思明確の場合、債務者は口頭の提供すら不
要とはいえ、それはあくまでも、現実に発生した債務
であることが前提です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 気が付けば、2月も半ばを過ぎましたね。

 いつも思いますが、本当に時が過ぎるのは早いもの
です。

 みなさんにとっては、日に日に本試験が近づくわけ
ですが、今後も決して焦ることなく、やるべきことを
きちんとこなしていって欲しいと思います。

 頑張ってください!

 では、また更新します。





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