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今日から供託法の講義です [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 2020目標のみなさんは、今日の講義から供託法に
入ります。

 テキストは、第5版を使用します。

 これと関連して、今日の一日一論点は、民事訴訟法
です。


(一日一論点)

手形訴訟では、原告が、訴訟を通常の手続に移行さ
せる旨の申述をすることができる(民事訴訟法353条
1項)。

少額訴訟では、被告が、訴訟を通常の手続に移行さ
せる旨の申述をすることができる(民事訴訟法373条
1項)。


 民事訴訟法に限らず、司法書士試験では、類似の制
度、手続を比較する問題がよく問われます。

 今回は、そんな過去問をピックアップしています。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 受訴裁判所に出頭するために不相当な費用を要する
者に対する受命裁判官による裁判所外での尋問は、そ
の者が、証人である場合には行うことができるが、当
事者本人である場合には行うことができない
(平10-4-2)。

Q2
 裁判所は、証人尋問においては、証人の尋問に代え
て書面の提出をさせることができるが、当事者尋問に
おいては、簡易裁判所の訴訟手続に限り、当事者本人
の尋問に代えて書面の提出をさせることができる
(平24-4-イ)。

Q3
 少額訴訟又は手形訴訟において、原告は、口頭弁論
の終結に至るまで、被告の承諾を得ないで、訴訟を通
常の手続に移行させる旨の申述をすることができる
(平19-5-オ)。

Q4
 少額訴訟又は手形訴訟において、裁判所は、請求を
認容するときは、仮執行をすることができることを宣
言しなければならない(平19-5-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 裁判所外での尋問は、証人のほか、当事者本人の場
合もすることができます。

 民事訴訟法210条が、裁判所外での尋問を規定した
195条を準用しています。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。

 証人尋問の場合、相当と認める場合において、当事
者に異議がないときは、証人尋問に代えて書面の提出
をさせることができます(民事訴訟法205条)。

 一方、当事者尋問では、簡易裁判所の訴訟手続に限
り、これが認められています(278条)。

 地裁の手続につき、210条は205条を準用していま
せん。

 ここでは、上記の条文を丁寧に確認しておいて欲し
いと思います。

 205条と278条の要件も少し異なりますからね。


A3 誤り

 手形訴訟については正しいですが、少額訴訟につい
て誤りです。

 この点は、先ほど、一日一論点で確認済みですね。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 手形訴訟については259条2項、少額訴訟について
は376条に、それぞれ規定されています。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 今回の内容も、かなりいい復習になったのではない
でしょうか。

 今後も、本ブログを復習のきっかけとして、利用し
ていただければと思います。

 では、今日から供託法の講義が始まりますが、引き
続き頑張っていきましょう!

 また更新します。




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