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一日一論点・会社法 [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日の名古屋は雨の一日でしたね。

 昨日は少し寒かったですが、その前の日なんかは、
寒さもそれほどじゃなくて過ごしやすかったですね。

 ですが、まだ寒くなる日もあるみたいですし、体調
管理には引き続き気をつけていきましょう。

 ということで、今日の一日一論点です。

 今回は会社法です。

(一日一論点)

 株式会社の定款の絶対的記載事項は、次のとおりで
ある(会社法27条)。

1 目的
2 商号
3 本店の所在地
4 設立に際して出資される財産の価額またはその最
 低額
5 発起人の氏名または名称及び住所


 ついでに、持分会社や一般社団法人、一般財団法人
も確認しておきたいですね。

 では、今日の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 合名会社の社員は、当該社員以外の社員の過半数の
承諾があれば、その持分を他人に譲渡することができ
る(平30-32-3)。

Q2
 業務を執行しない合同会社の社員の持分の譲渡は、
定款に別段の定めがあるときを除き、当該合同会社の
業務を執行する社員の全員の同意によってすることが
できる(平21-31-ア)。

Q3
 合同会社が当該合同会社の持分を取得した場合には、
当該持分は、当該合同会社が取得した時に消滅する
(平24-33-エ)。

Q4
 合同会社においては事業年度ごとに貸借対照表を公
告する必要があるが、合名会社及び合資会社において
はその必要はない(平20-35-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 誤り

 他の社員の過半数の承諾ではなく、全員の承諾を要
します(会社法585条1項)。

 持分の譲渡の要件は、正確に。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです(585条2項)。

 合同会社の社員は、みな有限責任社員です。

 したがって、業務を執行しない有限責任社員が持分
を譲渡するときの要件は、問題文に書いてあるとおり
となります。


A3 正しい

 そのとおりです(587条2項)。

 株式会社と異なり、持分会社には自己持分というも
のがありえません。
 
 
A4 誤り

 前半の合同会社についての記述が誤りです。

 持分会社には、貸借対照表の公告義務がありません。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 持分会社については、いかがでしょうか。

 会社法でも商業登記法でも、択一では必ず出ます。

 必ず出るとわかっている以上、そのテーマからはき
ちんと得点できるようにしたいですね。
 
 ぜひ復習のきっかけにしてください。

 では、土曜日の今日も頑張っていきましょう!

 また更新します。


 
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