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民法 今回から物権編 [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、2月17日(月)は、民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日で総則編も終わり、いよいよ物権編に入って
いきました。

 司法書士試験の民法では、この物権編から一番多
く出題されます。

 それだけに、確実に得点できるように、何回も繰
り返して知識を確実なものにしていって欲しいと思
います。

 今回の講義では、物権的請求権、登記請求権、不
動産物権変動と登記などを解説しました。

 中でもよく出題されるのが、物権的請求権と不動
産物権変動と登記ですね。

 特に、不動産物権変動と登記では、~前の第三者
とか、~後の第三者が出てきました。

 これらの問題を解く際には、きちんと図を書いて、
人物関係と時系列を整理するようにしてください。

 結論自体は、わかりやすいと思いますからね。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 Aの所有する甲土地から、Bの所有する乙土地に
土砂が流れ込むおそれがある場合には、Aが自己の
行為の責任を弁識する能力を欠く状態にあっても、
Bは、Aに対し、乙土地の所有権に基づき、予防措
置を請求することができる(平30-7-エ)。

Q2
 BがAの承諾を得ることなく無権限でCに対しA
所有の甲土地を賃貸し、Cが甲土地を占有している
場合には、Aは、Bに対し、所有権に基づく返還請
求権を行使して甲土地の明渡しを求めることができ
ない(平29-7-エ)。

Q3
 Aの所有する甲土地の上にBが無権限で自己所有
の乙建物を建てた後、乙建物につきBの妻であるC
の承諾を得てC名義で所有権の保存の登記がされた
ときは、Aは、Cに対し、甲土地の所有権に基づき、
建物収去土地明渡しを請求することができない
(平30-7-ア)。

Q4
 Aは、Bに欺罔されてA所有の土地をBに売却し
た後、この売買契約を、詐欺を理由として取り消し
たが、その後に詐欺の事実について悪意のCがBか
らこの土地を買い受けた場合、Aは、登記なくして
その取消しをCに対抗することができる(平18-6-
イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 Bは、相手方Aの責任能力の有無を問わず、物権
的請求権を行使できます。


A2 誤り

 現に占有しているCはもちろんのこと、Cの占有
を通じて間接的に占有しているBにも明渡しを求め
ることができます。


A3 正しい

 そのとおりです。

 Cが実際に乙建物を所有したこともなく、単に登
記名義を有するにすぎない場合、Aは、Cに対し、
乙建物の収去と土地の明渡しを求めることができま
せん。


A4 誤り

 対抗できません。

 設問のCは、取消し後の第三者です。

 この場合、AとCは対抗関係にあるので、Cが悪
意であっても、登記がなければ、Aは、Cに所有権
を対抗できません。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 講義内でも告知しましたが、物権編に入っても、
テキスト第1巻を参照することがあります。

 ですので、ちょっと荷物にはなりますが、引き続
き、テキスト第1巻をお持ちください。

 また、次回の講義は、2月26日(水)です。

 2月24日(月)は講義はありません。

 スケジュールは、よく確認しておいてください。

 それでは、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。
 




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