SSブログ

今日はバレンタイン [一日一論点]



  復習 一日一論点(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は、バレンタインデーですね。

 そんな今日は、商業登記法の先例です。

 商業登記といえば、この点が基本という先例です。


(先例)

 後任の取締役の就任に伴い、権利義務を有する取締
役の任期満了または辞任による変更の登記を申請する
ときの取締役の退任または辞任の日付は、後任者の就
任の日ではなく、その任期満了または辞任の日である
(先例昭
31.4.6-746)。


 これまでかなりの数の質問を受けてきましたが、中
でも権利義務の関係のものが特に多いですね。

 権利義務関連の先例、よく整理しておいてください。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 在任中の取締役が後見開始の審判を受けた場合には、
後任者が選任されず、法定の取締役の員数を満たすこ
とができないときであっても、当該取締役の退任によ
る変更の登記を申請しなければならない(平18-31-
ウ)。

Q2
 取締役会設置会社の取締役の全員が任期満了により
同時期に退任した場合において、その後任として就任
した取締役の員数が2名であったときは、取締役の退
任の登記も、就任の登記も申請することはできない
(平17-32-4)。

Q3
 取締役の権利義務を有する者について、後任の取締
役が選任されてその者が就任した場合、その変更の登
記の申請書に記載すべき取締役の退任の日は、後任者
の就任の日である(平2-32-2)。

Q4
 任期の満了による退任後もなお取締役としての権利
義務を有する者を代表取締役に選定し、その後、当該
代表取締役が死亡した場合には、「死亡」を原因とす
る取締役及び代表取締役の退任の登記を申請しなけれ
ばならない(平26-34-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 欠員により役員が引き続き権利義務を有することと
なるのは、任期満了または辞任によって退任した場合
です(346条1項)。

 欠格事由に該当したときは、権利義務を有すること
がありません。

 これ、記述式で聞かれたときに案外迷う人が多いみ
たいですね。


A2 誤り

 設問の場合、新たに就任した2名の取締役の就任の
登記のみ申請すべきこととなります。


A3 誤り

 退任の日付は、任期満了または辞任の日です。

 これは基本として、完璧にしておいて欲しいと思い
ます。


A4 誤り

 取締役については任期満了の日をもって「退任」、
代表取締役については死亡した日をもって「死亡」と
なります。

 本問がスパッとわかれば、役員変更はほぼ大丈夫と
自信を持っていいと思いますね。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 話は変わり、今日はバレンタインデーですね。

 先日、うちの甥っ子がクラスの可愛い子からチョコ
をもらったと聞きました。

 微笑ましいですよねえ。

 ホワイトデーは、気合いを入れないと笑

 では、週末の今日も頑張りましょう!

 また更新します。



にほんブログ村 資格ブログ 司法書士試験へ
にほんブログ村 
   ↑
 姪っ子からチョコレートもらいました。
 記事読んだよという足跡として、合格祈願の応援
クリックお願いします(^^)

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。