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民訴系終了!スケジュールにご注意を。 [司法書士試験・民訴等]




  復習 民訴等(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、2月9日(日)は、民訴等の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日で、残りの民事執行法と民事保全法を解説し、
民訴系の講義が終了しました。

 いくつか民事執行法の改正部分を交えて解説したの
で、ちょっと大変だったかとは思います。

 改正部分については、WEBで補講も受けられますし、
また、直前期の講座でもまた解説します。

 それはさておき、今回の午前の講義で解説した債権
執行は、供託法でもまた出てきます。

 ですので、そこでまた復習できるかと思います。

 担保不動産競売は、ほとんど強制競売の規定を準用
してますが、重要な相違点がありました。

 そこをよく押さえておきましょう。

 そして、民事保全法ですが、ここはボリュームも少
ないので、条文を丁寧に読み込むことが大事ですね。

 それでほぼ確実に得点できるところなので、過去問
を通じて、条文を確認していくといいと思います。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 仮差押命令は、本案の管轄裁判所又は仮に差し押さ
えるべき物の所在地を管轄する地方裁判所が管轄する
(平3-8-1)。

Q2
 仮差押命令の申立ては、簡易裁判所に対してするこ
とはできない(昭60-2-2)。

Q3
 保全異議の申立て又は保全取消しの申立てについて
の決定には、理由を付さなければならず、理由の要旨
を示すことでは足りない(平23-6-オ)。

Q4
 仮の地位を定める仮処分命令に対し保全異議の申立
てがあった後に、当該仮の地位を定める仮処分命令の
申立てを取り下げるには、債務者の同意を得ることを
要する(平26-6-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 正しい

 そのとおり、正しいです(民保12条1項)。

 正直、民事保全法の管轄って頭に残りにくいところ
ですが、繰り返し確認するようにしてください。


A2 誤り

 Q1でもみたとおり、仮差押命令は、本案の管轄裁
判所に申し立てることができます。

 そして、本案の管轄裁判所が簡易裁判所であれば、
簡易裁判所に申立てをすることができます(民保12条
1項、3項本文)。


A3 正しい

 そのとおりです(民保32条4項等)。

 保全異議や保全取消しの申立てについての決定のこ
とを規定した32条4項や37条8項では、16条本文の規
定を準用しています。

 ですが、理由の要旨を示せば足りるとする16条ただ
し書の規定を準用していません。


A4 誤り

 保全命令の申立てを取り下げるには、保全異議また
は保全取消しの申立てがあった後であっても、債務者
の同意は不要です(民保18条)。

 取下げによって、特に債務者に不利益となることは
ないからです。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 今回で民訴系が終了し、次回からは供託法・司法書
士法に入ります。

 講義内でも告知しましたが、テキストは第5版を使
用します。

 また、その次回の講義は、2月16日(日)です。

 今週の火曜日、2月11日(火・祝)は、講義はあり
ません。

 各自、スケジュールはよく確認しておいてください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。




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