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今日で民訴系が終了! [司法書士試験・民訴等]



  復習 民訴等(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は日曜日、民事訴訟法等の講義ですね。

 まずは、前回の講義の内容をよく振り返っておいて
ください。

そして、今日の講義で、民事訴訟法等の講義が終了し、
次回からは供託法・司法書士法に入っていきます。

 講義内でも告知しますが、テキストは供託法・司法
書士法の第5版を使用します。

 前半は供託法、後半が司法書士法という構成になっ
ていますので、講義もそれに沿って進んでいきます。

 では、今日の過去問です。

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(過去問)

Q1
 執行文の付与の申立てに関する処分に対しては、異
議の申立てをすることができない(平30-7-オ)。

Q2
 売却許可決定がされた後においては、不動産の強制
競売の申立てを取り下げることはできない(平7-6-4)。

Q3
 不動産の強制競売において、買受人は、売却許可決
定が確定した時に不動産を取得する(平9-6-4)。

Q4
 不動産の上に存する留置権は、担保不動産競売にお
ける売却により消滅する(平25-7-ア)。

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A1 誤り

 設問の場合、異議の申立てをすることができます
(民執32条1項)。

 なお、申立先は、書記官の処分であれば、その書
記官が所属する裁判所。

 公証人の処分であれば、公証役場の所在地を管轄
する地方裁判所です。


A2 誤り

 売却許可の決定後であっても、最高価買受申出人
または買受人及び次順位買受申出人の同意があれば、
取下げをすることができます(民執76条1項)。

 ここは、きちんと条文を確認しておきたいですね。


A3 誤り

 正しくは、代金納付の時に不動産を取得します
(民執79条)。

 定番と言っていいタイプの問題ですね。

 条文を読むときの急所がよくわかる問題です。


A4 誤り

 不動産上の留置権は、消滅しません(民執188条、
59条4項)。

 本問は、担保不動産競売の問題ではありますが、不
動産の強制競売の規定を準用しているため、結論は同
じです。

 売却によって消滅する権利、残る権利については、
前回の講義で解説しました。

 よく振り返っておきましょう。

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 今回の講義でも、民事執行法の改正部分について解
説します。

 今年の試験で出題される可能性は低いとは思います
が、きっちり解説します。

 また、改正部分の対応については、講義内でも告知
する予定です。

 では、日曜日の今日も頑張っていきましょう!

 また更新します。



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