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今日で民訴系が終了! [司法書士試験・民訴等]



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 おはようございます!

 今日は日曜日、民事訴訟法等の講義ですね。

 まずは、前回の講義の内容をよく振り返っておいて
ください。

そして、今日の講義で、民事訴訟法等の講義が終了し、
次回からは供託法・司法書士法に入っていきます。

 講義内でも告知しますが、テキストは供託法・司法
書士法の第5版を使用します。

 前半は供託法、後半が司法書士法という構成になっ
ていますので、講義もそれに沿って進んでいきます。

 では、今日の過去問です。

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(過去問)

Q1
 執行文の付与の申立てに関する処分に対しては、異
議の申立てをすることができない(平30-7-オ)。

Q2
 売却許可決定がされた後においては、不動産の強制
競売の申立てを取り下げることはできない(平7-6-4)。

Q3
 不動産の強制競売において、買受人は、売却許可決
定が確定した時に不動産を取得する(平9-6-4)。

Q4
 不動産の上に存する留置権は、担保不動産競売にお
ける売却により消滅する(平25-7-ア)。

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改正民法の条文の確認 [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!

 昨日も寒かったですね。

 個人的に冬は好きなので、これぞ冬って感じの寒さ
でした。

 引き続き、風邪には気をつけて過ごしたいですね。

 では、今日の復習です。

 今回は、改正民法の条文を振り返りましょう。

 2021目標のみなさんは、ちょうど今、民法を勉強
しています。

 前回の講義では、詐欺の途中まで解説しました。

 そこまでの範囲のうち、今回は、代理から改正民法
の条文をピックアップしておきます。

 今年の試験では、改正法施行後の民法が出題の対象
となると思います。

 かつての会社法もそうでしたが、大きな改正の場合、
まずは、条文をきちんと確認することが大事です。

 改正直後の出題は、条文ベースの出題が多くなりま
すからね。

 ということで、改正民法の条文をカッコ穴埋め式の
形式で確認しましょう。

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(確認問題等)

Q1 民法107条

民法107条(代理権の濫用)
 
 代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権
の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目
的を(①)ときは、その行為は、(②)とみなす。


Q2 民法108条1項

民法108条(自己契約及び双方代理等)

1 同一の法律行為について、相手方の代理人として、
又は当事者双方の代理人としてした行為は、(①)と
みなす。ただし、(②)及び(③)については、この
限りでない。


Q3 民法108条2項

民法108条(自己契約及び双方代理等)

2 前項(民法108条1項)本文に規定するもののほ
か、代理人と本人との利益が相反する行為については、
(①)とみなす。ただし、(②)については、この限
りでない。

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今日の復習は不登法の総論 [不登法・総論]



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 おはようございます!

 今週の名古屋は寒いですね!

 昨日も寒かったですが、今朝もかなり寒いです。

 風邪を引かないように、気をつけましょう。

 では、早速ですが、今日の過去問です。

 ちょっと久しぶりな気がしますが、不動産登記法の
総論です。

 ぜひ、復習のきっかけにしてください。

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(過去問)

Q1
 官庁又は公署が登記権利者として所有権の移転の登
記の嘱託をする場合には、登記原因証明情報を提供す
ることを要しない(平22-19-イ)。

Q2
 官公署が登記義務者として所有権の移転の登記を嘱
託するときは、登記権利者の承諾を証する情報を提供
しなければならない(平29-15-ア)。

Q3
 Aが所有権の登記名義人である甲土地につき、B県
が、Aから同県への所有権の移転の登記を嘱託した場
合において、あらかじめ登記識別情報の通知を希望す
る旨の申出をしなかったときは、同県に対して登記識
別情報は通知されない(平27-12-1)。

Q4
 官庁又は公署が登記義務者として所有権の移転の登
記を嘱託し、その登記がされた後、解除を登記原因と
して当該所有権の移転の登記の抹消を嘱託する場合に
は、登記義務者についての所有権に関する登記識別情
報の提供は要しない(平22-19-オ)。

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今日も商業登記法を振り返る [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!

 2020目標のみなさんは、先日、記述式の講義も終
わりました。

 ですが、先日の講義でも話したとおり、今後も、記
述式の演習はしっかりと繰り返すようにしてください。

 では、早速ですが、過去問です。

 今日も商業登記法を振り返りましょう。

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(過去問)

Q1
 定時株主総会において、当該定時株主総会の日にお
ける欠損の額を超えない範囲で資本金の額を減少する
旨の決議が普通決議によりされたとしても、その旨の
記載がされた株主総会の議事録を添付して、資本金の
額の減少による変更の登記の申請をすることができる
(平28-32-ア)。

Q2
 株式会社が資本金の額の減少と同時に募集株式の発
行をする場合において、当該資本金の額の減少の効力
が生ずる日後の資本金の額が当該日前の資本金の額を
下回らないときであっても、当該資本金の額の減少に
よる変更の登記の申請書には、債権者保護手続を行っ
たことを証する書面を添付しなければならない
(平31-32-オ)。

Q3
 株式会社の資本金の額の減少による変更の登記にお
いては、登記簿から、減少する資本金の額が当該資本
金の額の減少の効力が生ずる日における資本金の額を
超えないことを確認することができるため、当該登記
の申請書には、資本金の額が会社法及び会社計算規則
の規定に従って計上されたことを証する書面を添付す
ることを要しない(平28-32-ウ)。

Q4
 合同会社の資本金の額の減少による変更の登記の申
請書には、資本金の額が会社法及び会社計算規則の規
定に従って計上されたことを証する書面を添付するこ
とを要しない(平29-33-エ)。

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商業登記法の記述式、終了! [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!

 昨日、2月4日(火)は、商業登記法の記述式の講
義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 今回で、ついに商業登記法の記述式の講義も終了と
なりました。

 長かったようでもあり、あっという間でもあったよ
うな感じがします。

 解き方の手順や、目の付け所の基本的なところは、
だいぶ身に付いてきたでしょうか。

 このあたりは、今後も問題の演習を繰り返し、間違
えたところをきちんと記録して、それを何度も確認す
ることで、より確実なものになります。

 ですから、今後も、オートマの問題集を中心に、本
試験に向けて、演習を繰り返していってください。

 記述式の講義自体は終わりますが、これまで、講義
に向けて記述式の準備をしてきたリズムは、今後も維
持してください。

 そして、直前期の答練や模試で力試しをしていって
ください。

 また、記述式の問題を解くということは、会社法の
知識の理解を深めるということでもあります。

 間違えながらも、そのミスをいかに減らしていくか
を考えながら、これからも頑張ってください!

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 定款に定時株主総会の開催時期につき、毎事業年度
末日の翌日から3か月以内に招集する旨及び取締役の
任期につき別段の定めがない会社において、事業年度
末日の翌日から3か月以内に定時株主総会が開催され
なかった場合、取締役の変更の登記の申請書に記載す
べき取締役の退任の日は、定時株主総会の開催される
べき期間の最終日である(平2-32-3)。

Q2
 公開会社でない取締役会設置会社が、株主に株式の
割当てを受ける権利を与えないで募集株式を発行する
場合において、募集事項を取締役会の決議により定め
たときは、募集株式の発行による変更の登記の申請書
には、定款を添付しなければならない(平22-29-イ)。

Q3
 公開会社でない取締役会設置会社が、定款の定めに
従い取締役会の決議により募集事項及び株主に株式の
割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合において、
募集株式の発行による変更の登記を申請するときは、
当該登記の申請書には、定款を添付しなければならな
い(平20-33-ウ)。

Q4
 株式会社について破産手続開始の決定があった場合
には、破産管財人は登記所に印鑑を提出して印鑑証明
書の交付を受けることができるが、当該株式会社の破
産手続開始当時の代表取締役は、登記所に印鑑を提出
していても印鑑証明書の交付を受けることができない
(平13-35-ウ)。

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昨日の民法の講義の急所 [司法書士試験・民法]



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 おはようございます!

 昨日、2月3日(月)は、民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 2021目標のみなさんにとって、昨日が2月最初の講
義でしたね。

 昨日の講義では、制限行為能力者、取消権や追認権、
法定追認、制限行為能力者の相手方の催告権。

 錯誤、そして、詐欺の途中までを解説しました。

 ざっとテーマを掲げましたが、それぞれでどういう
ことを学習したのか、まずは、自分なりによく思い出
してみてください。

 そして、テキストを読み返していくと、曖昧な部分
が補完されていくと思います。

 まだまだ民法も序盤ですが、これからも頑張ってい
きましょう。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 未成年者Aが、A所有のパソコン甲を唯一の親権者
Bの同意なく成年者Cに売る契約を締結した。Aが成
年に達する前に、CがBに対し1か月以上の期間を定
めて本件売買契約を追認するかどうか催告したにもか
かわらず、Bがその期間内に確答を発しなかったとき
は、Aは、本件売買契約を取り消すことができない
(平23-4-オ)。

Q2
 Aは、Bから代理権を授与されていないにもかかわ
らず、Bの代理人と称して、Cとの間でB所有の甲土
地の売買契約を締結した。本件売買契約の締結後に、
CがBに対し相当の期間内に追認をするかどうかを確
答すべき旨の催告をした場合において、Bがその期間
内に確答をしないときは、Bは、本件売買契約に基づ
く責任を負う(平28-5-イ)。

Q3
 取り消すことができる行為について追認をすること
ができる取消権者が当該行為から生じた債務の債務者
として履行をした場合には、法定追認の効力が生ずる
が、当該行為について当該取消権者が、債権者として
履行を受けた場合には、法定追認の効力は生じない
(平25-5-オ)。

Q4
 Bは、C社の従業員からC社製造の甲薬品は、ガン
の予防に抜群の効果があるとの虚偽の説明を受け、こ
れを信じてAに同様の説明をし、Aもこれを信じてB
から甲薬品を購入した場合、Aは、Bとの間の売買契
約を取り消すことができる(平13-1-イ)。
  
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民事執行法からは確実に得点しよう [司法書士試験・民訴等]



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 おはようございます!

 昨日、2月2日(日)は、民事執行法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日から、民事執行法に入りました。

 午前の講義で特に大事なところは、請求異議の訴え
を初めとする各種不服申立て。

 また、債務名義や執行文あたりですね。

 このうち、執行文のところでは、執行文付与の要件、
執行開始要件を区別できるようにしましょう。

 そして、午後の講義では、不動産強制競売の手続で
すね。

 ここ何年か出題がないだけに、今年あたりは出題さ
れそうな気がします。

 過去問やでるトコを通じて、効率的に知識を振り返っ
ておいて欲しいと思います。

 最後、債権執行も序盤だけ解説しましたが、次回、
その債権執行が中心となります。

 民事訴訟法系は、来週の日曜日の講義で終了となり
ますが、引き続き頑張ってください。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 不動産の強制競売の申立てを却下する裁判に対しては、
執行異議を申し立てることができる(平19-7-イ)。


Q2
 担保不動産競売の申立てがされた不動産について、既
に強制競売の開始決定がされているときは、執行裁判所
は、担保不動産競売の開始決定をすることができない
(平23-7-ア)。

Q3
 強制競売の開始決定がされた不動産について強制競売
の申立てがあったときは、執行裁判所は、更に強制競売
の開始決定をするものとされているが、先の開始決定に
係る強制競売の手続が取り消されたときは、執行裁判所
は、後の開始決定に係る強制競売の手続も取り消さなけ
ればならない(平21-7-ア)。

Q4
 不動産の強制競売の開始決定前においては、債務者が
当該不動産について価格減少行為をするときであっても、
当該行為を禁止し、又は一定の行為を命ずる保全処分を
することはできない(平19-7-ウ)。

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2月最初の講義は民事執行法 [司法書士試験・民訴等]



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 おはようございます!

 今日は、2月最初の日曜日ですね。

 そして、2020目標のみなさんは、今日から民事執
行法の講義です。

 民事執行法では、今年の4月1日施行の改正部分が
あります。

 債権執行や財産開示のあたりですが、そこは、次回
の来週の日曜日の講義で解説することになります。

 ちなみに、民訴等の講義は、その来週の日曜日で終
了になりますね。

 その後は、供託法・司法書士法に入ります。

 その点の詳細は、また講義内で告知します。

 では、今日は民訴の過去問です。

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(過去問)

Q1
 原告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭しない場
合において、被告が当該期日に出頭したときは、裁判
所は、当該原告が提出した訴状に記載した事項を陳述
したものとみなして当該被告に弁論をさせなければな
らない(平31-3-ア)。

Q2
 簡易裁判所の訴訟手続においては、原告又は被告が
口頭弁論の続行期日に欠席しても、その者が提出した
準備書面を陳述したものとみなすことができる
(平18-1-ア)。

Q3
 売買契約による所有権の移転を請求原因とする所有
権確認訴訟において、売主である被告が詐欺による取
消権を行使することができたのにこれを行使しないま
ま口頭弁論が終結し、請求認容の判決が確定した場合
には、売主がその後の同一当事者間での訴訟において
当該取消権を行使して所有権の存否を争うことは許さ
れない(平26-4-ウ)。

Q4
 口頭弁論終結前に生じた損害につき定期金による賠
償を命ずる判決が確定した場合においては、口頭弁論
終結後に損害額の算定の基礎となった事情に著しい変
更が生じたときであっても、当該判決の変更を求める
訴えを提起することができない(平25-5-イ)。

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今日から2月!引き続き体調管理にはご注意を。 [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!

 今日から2月ですね!

 つい先日、年が明けたばかりだと思ったら・・・

 本当にあっという間ですよね(^^;

 そして、昨日も書きましたが、引き続き体調管理
には気をつけていきましょう。

 新型ウイルスもですし、インフルエンザもです。

 しっかりと予防を心がけて実行していきましょう。

 それでは、今日の復習です。

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(過去問)

Q1
 取締役会設置会社でない株式会社が株主総会の決議
により当該会社の取締役の中から代表取締役を選定し
た場合において、代表取締役の就任による変更の登記
を申請するときは、当該登記の申請書には、定款を添
付しなければならない(平20-33-オ)。


Q2
 取締役が婚姻により氏の変更をした場合には、取締
役の変更の登記の申請書には、戸籍謄抄本、住民票そ
の他の氏の変更を証する書面を添付しなければならな
い(平19-33-ア)。


Q3
 取締役Aが、婚姻による氏の変更の登記の申請と併
せて、婚姻前の氏をも登記簿に記録するよう申し出る
場合において、Aの婚姻前の氏が株主総会の議事録の
記載から明らかなときは、Aの婚姻前の氏を証する書
面を添付することを要しない(平28-30-ウ)。


Q4
 取締役会設置会社において、新たにAが取締役に就
任したことによる取締役の変更の登記の申請書にAの
住民票の写しを添付した場合には、Aが就任を承諾し
たことを証する書面にその住所を記載することを要し
ない(平28-30-ア)。

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