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今日から2月!引き続き体調管理にはご注意を。 [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日から2月ですね!

 つい先日、年が明けたばかりだと思ったら・・・

 本当にあっという間ですよね(^^;

 そして、昨日も書きましたが、引き続き体調管理
には気をつけていきましょう。

 新型ウイルスもですし、インフルエンザもです。

 しっかりと予防を心がけて実行していきましょう。

 それでは、今日の復習です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 取締役会設置会社でない株式会社が株主総会の決議
により当該会社の取締役の中から代表取締役を選定し
た場合において、代表取締役の就任による変更の登記
を申請するときは、当該登記の申請書には、定款を添
付しなければならない(平20-33-オ)。


Q2
 取締役が婚姻により氏の変更をした場合には、取締
役の変更の登記の申請書には、戸籍謄抄本、住民票そ
の他の氏の変更を証する書面を添付しなければならな
い(平19-33-ア)。


Q3
 取締役Aが、婚姻による氏の変更の登記の申請と併
せて、婚姻前の氏をも登記簿に記録するよう申し出る
場合において、Aの婚姻前の氏が株主総会の議事録の
記載から明らかなときは、Aの婚姻前の氏を証する書
面を添付することを要しない(平28-30-ウ)。


Q4
 取締役会設置会社において、新たにAが取締役に就
任したことによる取締役の変更の登記の申請書にAの
住民票の写しを添付した場合には、Aが就任を承諾し
たことを証する書面にその住所を記載することを要し
ない(平28-30-ア)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 定款の添付を要しません。

 この場合、株主総会議事録を添付します。


A2 誤り

 氏の変更を証する書面の添付は不要です。

 これを要求する根拠規定がありません。


A3 誤り

 婚姻前の氏の記録を申し出るときは、戸籍等その他
の氏の変更を証する書面の添付を要します(商業登記
規則81条の2第2項)。

 株主総会の議事録の記載から明らかなときは添付不
要とする取扱いはありません。

 婚姻前の氏の登記は、記述式で聞かれてもおかしく
ないでしょうね。


A4 誤り

 住所の記載を要します(商業登記規則61条7項)。

 こちらは、本人確認証明書の問題ですね。

 記述式の問題では、印鑑証明書とともに、本人確認
証明書の通数の特定が大事ですね。

 その点もよく確認しておいて欲しいと思います。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 2月といえば、そろそろ確定申告の時期です。

 個人的なことではありますけどね。

 昨年は、早めに申告を済ませたので、今年も素早く
済ませるつもりです。

 また、花粉症の時期もやってきますね。

 私もそうですが、花粉症に悩まされている方は、鼻
炎薬などの対策をきちんとしておきましょう。

 集中力にも影響しますからね。

 では、土曜日の今日も頑張っていきましょう!

 また更新します。




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