今日から2月!引き続き体調管理にはご注意を。 [司法書士試験・会社法]
復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
今日から2月ですね!
つい先日、年が明けたばかりだと思ったら・・・
本当にあっという間ですよね(^^;
そして、昨日も書きましたが、引き続き体調管理
には気をつけていきましょう。
新型ウイルスもですし、インフルエンザもです。
しっかりと予防を心がけて実行していきましょう。
それでは、今日の復習です。
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(過去問)
Q1
取締役会設置会社でない株式会社が株主総会の決議
により当該会社の取締役の中から代表取締役を選定し
た場合において、代表取締役の就任による変更の登記
を申請するときは、当該登記の申請書には、定款を添
付しなければならない(平20-33-オ)。
Q2
取締役が婚姻により氏の変更をした場合には、取締
役の変更の登記の申請書には、戸籍謄抄本、住民票そ
の他の氏の変更を証する書面を添付しなければならな
い(平19-33-ア)。
Q3
取締役Aが、婚姻による氏の変更の登記の申請と併
せて、婚姻前の氏をも登記簿に記録するよう申し出る
場合において、Aの婚姻前の氏が株主総会の議事録の
記載から明らかなときは、Aの婚姻前の氏を証する書
面を添付することを要しない(平28-30-ウ)。
Q4
取締役会設置会社において、新たにAが取締役に就
任したことによる取締役の変更の登記の申請書にAの
住民票の写しを添付した場合には、Aが就任を承諾し
たことを証する書面にその住所を記載することを要し
ない(平28-30-ア)。
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A1 誤り
定款の添付を要しません。
この場合、株主総会議事録を添付します。
A2 誤り
氏の変更を証する書面の添付は不要です。
これを要求する根拠規定がありません。
A3 誤り
婚姻前の氏の記録を申し出るときは、戸籍等その他
の氏の変更を証する書面の添付を要します(商業登記
規則81条の2第2項)。
株主総会の議事録の記載から明らかなときは添付不
要とする取扱いはありません。
婚姻前の氏の登記は、記述式で聞かれてもおかしく
ないでしょうね。
A4 誤り
住所の記載を要します(商業登記規則61条7項)。
こちらは、本人確認証明書の問題ですね。
記述式の問題では、印鑑証明書とともに、本人確認
証明書の通数の特定が大事ですね。
その点もよく確認しておいて欲しいと思います。
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2月といえば、そろそろ確定申告の時期です。
個人的なことではありますけどね。
昨年は、早めに申告を済ませたので、今年も素早く
済ませるつもりです。
また、花粉症の時期もやってきますね。
私もそうですが、花粉症に悩まされている方は、鼻
炎薬などの対策をきちんとしておきましょう。
集中力にも影響しますからね。
では、土曜日の今日も頑張っていきましょう!
また更新します。
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新型肺炎、広がりすぎませんように・・・
少しでも早く終息することを願うばかりです。
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2020-02-01 06:17