2月最初の講義は民事執行法 [司法書士試験・民訴等]
復習 民訴等(カテゴリー別・リンク)
おはようございます!
今日は、2月最初の日曜日ですね。
そして、2020目標のみなさんは、今日から民事執
行法の講義です。
民事執行法では、今年の4月1日施行の改正部分が
あります。
債権執行や財産開示のあたりですが、そこは、次回
の来週の日曜日の講義で解説することになります。
ちなみに、民訴等の講義は、その来週の日曜日で終
了になりますね。
その後は、供託法・司法書士法に入ります。
その点の詳細は、また講義内で告知します。
では、今日は民訴の過去問です。
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(過去問)
Q1
原告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭しない場
合において、被告が当該期日に出頭したときは、裁判
所は、当該原告が提出した訴状に記載した事項を陳述
したものとみなして当該被告に弁論をさせなければな
らない(平31-3-ア)。
Q2
簡易裁判所の訴訟手続においては、原告又は被告が
口頭弁論の続行期日に欠席しても、その者が提出した
準備書面を陳述したものとみなすことができる
(平18-1-ア)。
Q3
売買契約による所有権の移転を請求原因とする所有
権確認訴訟において、売主である被告が詐欺による取
消権を行使することができたのにこれを行使しないま
ま口頭弁論が終結し、請求認容の判決が確定した場合
には、売主がその後の同一当事者間での訴訟において
当該取消権を行使して所有権の存否を争うことは許さ
れない(平26-4-ウ)。
Q4
口頭弁論終結前に生じた損害につき定期金による賠
償を命ずる判決が確定した場合においては、口頭弁論
終結後に損害額の算定の基礎となった事情に著しい変
更が生じたときであっても、当該判決の変更を求める
訴えを提起することができない(平25-5-イ)。
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A1 誤り
陳述したものとみなして弁論させなければならない、
とするのが誤りです。
陳述擬制を認めるかどうかは、裁判所の裁量です。
民訴158条は、よく確認しておきたいですね。
A2 正しい
そのとおりです。
簡易裁判所では、口頭弁論の続行期日でも陳述擬制
が認められます(民訴277条)。
ちなみに、ここでは、きちんと「陳述したものとみ
なすことができる」となっていることも要確認です。
A3 正しい
そのとおり、正しいです。
こちらは、既判力の問題ですね。
詐欺による取消しの主張は、既判力によって遮断さ
れます。
A4 誤り
設問の場合、判決の変更を求める訴えを提起するこ
とができます(民訴117条1項)。
既判力の例外といえるでしょう。
条文はきちんと確認しておくべきですね。
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今日の講義でもお話ししますが、今日から学習する
民事執行法からは1問出題されます。
学習の範囲からすれば1問というのは少ないのです
が、ぜひ得点したいところです。
出題実績の高いテーマからしっかりと潰していくこ
とが大事ですね。
出題数が少ないということは過去問も少ないという
ことなので、対策は割としやすいと思います。
頑張りましょう。
では、また更新します。
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2020-02-02 05:17