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2月最初の講義は民事執行法 [司法書士試験・民訴等]



  復習 民訴等(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は、2月最初の日曜日ですね。

 そして、2020目標のみなさんは、今日から民事執
行法の講義です。

 民事執行法では、今年の4月1日施行の改正部分が
あります。

 債権執行や財産開示のあたりですが、そこは、次回
の来週の日曜日の講義で解説することになります。

 ちなみに、民訴等の講義は、その来週の日曜日で終
了になりますね。

 その後は、供託法・司法書士法に入ります。

 その点の詳細は、また講義内で告知します。

 では、今日は民訴の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 原告が最初にすべき口頭弁論の期日に出頭しない場
合において、被告が当該期日に出頭したときは、裁判
所は、当該原告が提出した訴状に記載した事項を陳述
したものとみなして当該被告に弁論をさせなければな
らない(平31-3-ア)。

Q2
 簡易裁判所の訴訟手続においては、原告又は被告が
口頭弁論の続行期日に欠席しても、その者が提出した
準備書面を陳述したものとみなすことができる
(平18-1-ア)。

Q3
 売買契約による所有権の移転を請求原因とする所有
権確認訴訟において、売主である被告が詐欺による取
消権を行使することができたのにこれを行使しないま
ま口頭弁論が終結し、請求認容の判決が確定した場合
には、売主がその後の同一当事者間での訴訟において
当該取消権を行使して所有権の存否を争うことは許さ
れない(平26-4-ウ)。

Q4
 口頭弁論終結前に生じた損害につき定期金による賠
償を命ずる判決が確定した場合においては、口頭弁論
終結後に損害額の算定の基礎となった事情に著しい変
更が生じたときであっても、当該判決の変更を求める
訴えを提起することができない(平25-5-イ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 誤り

 陳述したものとみなして弁論させなければならない、
とするのが誤りです。

 陳述擬制を認めるかどうかは、裁判所の裁量です。

 民訴158条は、よく確認しておきたいですね。


A2 正しい

 そのとおりです。

 簡易裁判所では、口頭弁論の続行期日でも陳述擬制
が認められます(民訴277条)。

 ちなみに、ここでは、きちんと「陳述したものとみ
なすことができる」となっていることも要確認です。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 こちらは、既判力の問題ですね。

 詐欺による取消しの主張は、既判力によって遮断さ
れます。


A4 誤り
 
 設問の場合、判決の変更を求める訴えを提起するこ
とができます(民訴117条1項)。

 既判力の例外といえるでしょう。

 条文はきちんと確認しておくべきですね。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 今日の講義でもお話ししますが、今日から学習する
民事執行法からは1問出題されます。

 学習の範囲からすれば1問というのは少ないのです
が、ぜひ得点したいところです。

 出題実績の高いテーマからしっかりと潰していくこ
とが大事ですね。

 出題数が少ないということは過去問も少ないという
ことなので、対策は割としやすいと思います。

 頑張りましょう。

 では、また更新します。




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