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民事執行法からは確実に得点しよう [司法書士試験・民訴等]



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 おはようございます!

 昨日、2月2日(日)は、民事執行法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日から、民事執行法に入りました。

 午前の講義で特に大事なところは、請求異議の訴え
を初めとする各種不服申立て。

 また、債務名義や執行文あたりですね。

 このうち、執行文のところでは、執行文付与の要件、
執行開始要件を区別できるようにしましょう。

 そして、午後の講義では、不動産強制競売の手続で
すね。

 ここ何年か出題がないだけに、今年あたりは出題さ
れそうな気がします。

 過去問やでるトコを通じて、効率的に知識を振り返っ
ておいて欲しいと思います。

 最後、債権執行も序盤だけ解説しましたが、次回、
その債権執行が中心となります。

 民事訴訟法系は、来週の日曜日の講義で終了となり
ますが、引き続き頑張ってください。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 不動産の強制競売の申立てを却下する裁判に対しては、
執行異議を申し立てることができる(平19-7-イ)。


Q2
 担保不動産競売の申立てがされた不動産について、既
に強制競売の開始決定がされているときは、執行裁判所
は、担保不動産競売の開始決定をすることができない
(平23-7-ア)。

Q3
 強制競売の開始決定がされた不動産について強制競売
の申立てがあったときは、執行裁判所は、更に強制競売
の開始決定をするものとされているが、先の開始決定に
係る強制競売の手続が取り消されたときは、執行裁判所
は、後の開始決定に係る強制競売の手続も取り消さなけ
ればならない(平21-7-ア)。

Q4
 不動産の強制競売の開始決定前においては、債務者が
当該不動産について価格減少行為をするときであっても、
当該行為を禁止し、又は一定の行為を命ずる保全処分を
することはできない(平19-7-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 執行異議ではなく、執行抗告をすることができます
(民執45条3項)。

 これに対して、開始決定に対しては執行抗告ができ
たでしょうか?

 この点も振り返っておいてください。


A2 誤り

 この場合、執行裁判所は、担保不動産競売の開始決
定をします。

 いわゆる二重開始決定ですね。


A3 誤り

 問題文の後半の記述が誤りです。

 先行事件が取り消されたときは、執行裁判所は、後
行事件に基づいて手続を続行します(民執47条2項)。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 不動産強制競売に関しては、開始決定前の段階で、
保全処分をすることはできません。

 この点、次回の講義で出てくる担保不動産競売との
比較がとても大事です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 今回の講義でも、一部、4月1日施行予定の改正部分
を解説しました。

 今年出題される可能性は高くないでしょうが、内容
はよく確認しておいてください。

 改正部分は、また次回の講義でも出てきます。

 では、今週も一週間頑張っていきましょう!

 また更新します。




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