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昨日の民法の講義の急所 [司法書士試験・民法]



  復習 民法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、2月3日(月)は、民法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 2021目標のみなさんにとって、昨日が2月最初の講
義でしたね。

 昨日の講義では、制限行為能力者、取消権や追認権、
法定追認、制限行為能力者の相手方の催告権。

 錯誤、そして、詐欺の途中までを解説しました。

 ざっとテーマを掲げましたが、それぞれでどういう
ことを学習したのか、まずは、自分なりによく思い出
してみてください。

 そして、テキストを読み返していくと、曖昧な部分
が補完されていくと思います。

 まだまだ民法も序盤ですが、これからも頑張ってい
きましょう。

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 未成年者Aが、A所有のパソコン甲を唯一の親権者
Bの同意なく成年者Cに売る契約を締結した。Aが成
年に達する前に、CがBに対し1か月以上の期間を定
めて本件売買契約を追認するかどうか催告したにもか
かわらず、Bがその期間内に確答を発しなかったとき
は、Aは、本件売買契約を取り消すことができない
(平23-4-オ)。

Q2
 Aは、Bから代理権を授与されていないにもかかわ
らず、Bの代理人と称して、Cとの間でB所有の甲土
地の売買契約を締結した。本件売買契約の締結後に、
CがBに対し相当の期間内に追認をするかどうかを確
答すべき旨の催告をした場合において、Bがその期間
内に確答をしないときは、Bは、本件売買契約に基づ
く責任を負う(平28-5-イ)。

Q3
 取り消すことができる行為について追認をすること
ができる取消権者が当該行為から生じた債務の債務者
として履行をした場合には、法定追認の効力が生ずる
が、当該行為について当該取消権者が、債権者として
履行を受けた場合には、法定追認の効力は生じない
(平25-5-オ)。

Q4
 Bは、C社の従業員からC社製造の甲薬品は、ガン
の予防に抜群の効果があるとの虚偽の説明を受け、こ
れを信じてAに同様の説明をし、Aもこれを信じてB
から甲薬品を購入した場合、Aは、Bとの間の売買契
約を取り消すことができる(平13-1-イ)。
  
   ・・・・・・・・・・・・・・・・・



A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 親権者に催告をして、その確答がなかったときは追
認をしたものとみなされるので、Aは契約を取り消す
ことができません(民法20条2項)。


A2 誤り

 本人Bは、責任を負いません。

 この場合、追認を拒絶したものとみなされるからで
す(民法114条後段)。

 この問題は、昨日の講義の範囲とは直接関係ありま
せんが、Q1の催告権といえば・・・ということで取り
上げました。


A3 誤り

 後半部分の記述が誤りです。

 設問は、法定追認事由の一つである「全部又は一部
の履行」についての問題です。

 この場合、取消権者が債務者として履行をした場合
のほか、債権者として履行を受けたときも、法定追認
の効力が生じます。


A4 誤り
 
 取り消すことはできません。

 Bには、Aを欺す故意がありません。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

 でるトコは、しっかり活用していただいていますで
しょうか?

 テキストで学習し、そのアウトプットをする材料と
して、とても使いやすいと思います。

 ぜひ今後もフル活用して、そして、テキストとの往
復を繰り返しながら民法の理解を深めていって欲しい
と思います。

 では、今日も頑張りましょう!

 また更新します。
 



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