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商業登記法の記述式、終了! [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、2月4日(火)は、商業登記法の記述式の講
義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 今回で、ついに商業登記法の記述式の講義も終了と
なりました。

 長かったようでもあり、あっという間でもあったよ
うな感じがします。

 解き方の手順や、目の付け所の基本的なところは、
だいぶ身に付いてきたでしょうか。

 このあたりは、今後も問題の演習を繰り返し、間違
えたところをきちんと記録して、それを何度も確認す
ることで、より確実なものになります。

 ですから、今後も、オートマの問題集を中心に、本
試験に向けて、演習を繰り返していってください。

 記述式の講義自体は終わりますが、これまで、講義
に向けて記述式の準備をしてきたリズムは、今後も維
持してください。

 そして、直前期の答練や模試で力試しをしていって
ください。

 また、記述式の問題を解くということは、会社法の
知識の理解を深めるということでもあります。

 間違えながらも、そのミスをいかに減らしていくか
を考えながら、これからも頑張ってください!

 では、過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 定款に定時株主総会の開催時期につき、毎事業年度
末日の翌日から3か月以内に招集する旨及び取締役の
任期につき別段の定めがない会社において、事業年度
末日の翌日から3か月以内に定時株主総会が開催され
なかった場合、取締役の変更の登記の申請書に記載す
べき取締役の退任の日は、定時株主総会の開催される
べき期間の最終日である(平2-32-3)。

Q2
 公開会社でない取締役会設置会社が、株主に株式の
割当てを受ける権利を与えないで募集株式を発行する
場合において、募集事項を取締役会の決議により定め
たときは、募集株式の発行による変更の登記の申請書
には、定款を添付しなければならない(平22-29-イ)。

Q3
 公開会社でない取締役会設置会社が、定款の定めに
従い取締役会の決議により募集事項及び株主に株式の
割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合において、
募集株式の発行による変更の登記を申請するときは、
当該登記の申請書には、定款を添付しなければならな
い(平20-33-ウ)。

Q4
 株式会社について破産手続開始の決定があった場合
には、破産管財人は登記所に印鑑を提出して印鑑証明
書の交付を受けることができるが、当該株式会社の破
産手続開始当時の代表取締役は、登記所に印鑑を提出
していても印鑑証明書の交付を受けることができない
(平13-35-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです(先例昭49.8.14-4637)。

 今回の講義でもこの点を扱った問題がありましたが、
退任日に気をつけてください。


A2 誤り

 定款の添付は、不要です。

 本問は、いわゆる第三者割当てです。

 そのため、非公開会社が取締役会の決議により募集
事項を定めるには、その旨の株主総会の特別決議によ
る委任を要します(会社法200条1項)。

 したがって、添付すべきは定款ではなく、委任の決
議をした株主総会の議事録と、募集事項を決議した取
締役会議事録になります。


A3 正しい

 そのとおりです。

 
こちらは、いわゆる株主割当てです。

 非公開会社が、募集事項等を取締役会の決議で決定
するためには定款の定めを要するので、これを添付し
ます。

 このQ2、Q3は正確に判断できるようにして欲し
いです。


A4 誤り

 後半の記述が誤りです。

 破産手続開始当時の代表取締役は、その地位を当然
に失うものではありません(最判平21.4.17)。

 このため、印鑑証明書の交付を受けられます。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


 毎年、この時期になってくると、本試験もだいぶ近
づいてくるなあという気がしてきます。

 もちろん、まだまだ期間はありますけどね。

 とはいえ、これからの時期は、これまで以上に集中
力が大事になってきます。

 そういった話も、できる限り、今後の講義の中でお
伝えしていくつもりです。

 ぜひ、今後の参考にしていってください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。




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