SSブログ

今日は持分会社を振り返ろう [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は、1月最終日ですね。

 明日から2月に入ります。

 今は、新型ウイルスの件がとても心配ではあります
が、インフルエンザも流行っています。

 インフルエンザも、怖いですからね。

 人が多いところへ外出するときはきちんとマスクを
して、帰宅時には手洗いとうがいを入念にしましょう。

 しっかりと予防を心がけて、体調管理をきちんとす
るようにしていきましょう。

 では、今日の復習です。

 今回は、会社法の持分会社です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 合同会社は、他の合同会社の業務執行社員となるこ
とができる(平24-33-イ)。

Q2
 合同会社の業務を執行する社員が法人である場合に
は、当該法人の代表者が当該業務を執行する社員の職
務を行うべき者となる(平27-32-ウ)。

Q3
 合名会社の成立後に加入した社員であっても、その
加入前に生じた当該合名会社の債務について、これを
弁済する責任を負う(平30-32-5)。

Q4
 合資会社の有限責任社員が無限責任社員となった場
合には、当該無限責任社員となった者は、その者が無
限責任社員となる前に生じた当該合資会社の債務につ
いても、無限責任社員としてこれを弁済する責任を負
う(平19-34-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 正しい

 そのとおり、正しいです。

 持分会社の社員の資格に制限はありません。


A2 誤り

 業務執行社員が法人である場合、その法人は職務執
行者を選任しないといけません(会社法598条1項)。

 ですが、その法人の代表者が当然に職務執行者とな
るものではありません。

 代表者以外の者を職務執行者としてもかまいません。


A3 正しい

 そのとおりです。

 会社法605条を確認しておきましょう。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 こちらは、会社法583条1項です。

 社員の責任については、改めて整理しておいて欲し
いですね。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 明後日の日曜日は、2020目標のみなさんの民訴等
の講義です。

 既に告知のとおり、今回から民事執行法に入ります。

 それはそれとして、前回までの民事訴訟法の内容を、
次回の講義までによく振り返っておいてください。

 改めて、振り返ってから進むというリズムを大切に
して欲しいと思います。

 それでは、週末の今日も頑張っていきましょう!

 また更新します。



にほんブログ村 資格ブログ 司法書士試験へ
にほんブログ村
   ↑
 もうすぐ確定申告。
 面倒なことは、早めに済ませるつもりです。
 記事読んだよという足跡として、合格祈願の応援
クリックお願いします(^^)

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。