改正民法の条文の確認 [司法書士試験・民法]
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おはようございます!
昨日も寒かったですね。
個人的に冬は好きなので、これぞ冬って感じの寒さ
でした。
引き続き、風邪には気をつけて過ごしたいですね。
では、今日の復習です。
今回は、改正民法の条文を振り返りましょう。
2021目標のみなさんは、ちょうど今、民法を勉強
しています。
前回の講義では、詐欺の途中まで解説しました。
そこまでの範囲のうち、今回は、代理から改正民法
の条文をピックアップしておきます。
今年の試験では、改正法施行後の民法が出題の対象
となると思います。
かつての会社法もそうでしたが、大きな改正の場合、
まずは、条文をきちんと確認することが大事です。
改正直後の出題は、条文ベースの出題が多くなりま
すからね。
ということで、改正民法の条文をカッコ穴埋め式の
形式で確認しましょう。
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(確認問題等)
Q1 民法107条
民法107条(代理権の濫用)
代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権
の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目
的を(①)ときは、その行為は、(②)とみなす。
Q2 民法108条1項
民法108条(自己契約及び双方代理等)
1 同一の法律行為について、相手方の代理人として、
又は当事者双方の代理人としてした行為は、(①)と
みなす。ただし、(②)及び(③)については、この
限りでない。
Q3 民法108条2項
民法108条(自己契約及び双方代理等)
2 前項(民法108条1項)本文に規定するもののほ
か、代理人と本人との利益が相反する行為については、
(①)とみなす。ただし、(②)については、この限
りでない。
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A1 民法107条(代理権の濫用)
① 知り、又は知ることができた
② 代理権を有しない者がした行為
ここでは、「みなす」という部分にも注意です。
推定されるのではありません。
A2 民法108条1項(自己契約及び双方代理等)
① 代理権を有しない者がした行為
② 債務の履行
③ 本人があらかじめ許諾した行為
A3 民法108条2項(自己契約及び双方代理等)
① 代理権を有しない者がした行為
② 本人があらかじめ許諾した行為
108条2項は、Q2の1項との比較でただし書に注意
といったところでしょうか。
108条2項ただし書には、債務の履行がありません。
利益相反の場合、本人の利益を害さない債務の履行
というものが考えにくいからです。
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本ブログは、復習のきっかけの場にすぎないので、
もちろん、条文は各自で必ず確認してください。
条文ベースの出題は、改正法に限らず多いですから、
条文は丁寧に確認しましょう。
では、土曜日の今日も一日頑張りましょう!
また更新します。
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今後も継続できるように心がけます。
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2020-02-08 04:28