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昨日の供託法の講義のポイント [司法書士試験・民訴等]



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 おはようございます!

 昨日は寒かったですね。

 やっぱり2月、まだまだ寒いですよね。

 引き続き体調管理には気をつけましょう。

 さて、そんな昨日、2月18日(火)は、供託法の講
義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の講義では、払渡手続の全般、消滅時効の起算
点あたりを解説しました。

 中でも、払渡手続は試験でもよく出題されます。

 
特に、印鑑証明書の添付の省略については、よく振
り返っておいて欲しいと思います。

 最後に解説した消滅時効の起算点は、ちょっと複雑
なところがありました。

 でるトコや過去問を通じて、基本的な部分を確認し
ておくといいと思います。

 では、過去問です。

 前回の講義の範囲のものも含めてピックアップして
おきます。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)


 被供託者は、供託金の還付請求をするまでは、供託
所に対してした供託受諾の意思表示を撤回することが
できる(平19-10-ウ)。

Q2
 被供託者が供託所に対して供託物還付請求権の譲渡
の通知をした場合であっても、その通知に供託を受諾
する旨が積極的に明示されていない限り、供託者は、
供託物の取戻請求をすることができる(平25-11-ア)。

Q3
 供託物の払渡請求者が個人である場合において、そ
の者が本人であることを確認することができる運転免
許証を提示し、かつ、その写しを添付したときは、供
託物払渡請求書に印鑑証明書を添付することを要しな
い(平24-9-エ)。

Q4
 登記された法人が供託物の取戻しを請求する場合に
おいて、官庁又は公署から交付を受けた供託の原因が
消滅したことを証する書面を供託物払渡請求書に添付
したときは、印鑑証明書を添付することを要しない
(平18-9-オ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・


A1 誤り

 撤回できません(先例昭37.10.22-3044)。


A2 誤り

 取戻しを請求することはできません。

 還付請求権が譲渡されると、その譲渡通知書に、特
に供託を受諾するものではない旨の記載がない限り、
受諾の意思表示を含むものとして取り扱われます。

 設問のように、積極的に受諾の旨が明示されていな
くても、上記のような事情のない限り、受諾として取
り扱われます。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです。

 印鑑証明書の添付を省略できるケースのひとつです
ね(供託規則26条3項2号)。


A4 誤り

 冒頭の「登記された法人」の部分が誤りです。

 設問の取扱いが認められるのは、印鑑を登記所に提
出できる者以外の者です(供託規則26条3項4号)。

 登記された法人は、登記所に印鑑を提出できるので、
印鑑証明書の添付を省略できません。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 
 印鑑証明書の添付省略は、若干、込み入っています
ので、最初は整理しにくいかもしれません。

 ですが、急所を押さえていれば、試験でもきちんと
得点できるでしょう。

 講義で指摘した点をよく確認しておいてください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。



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