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口述模試について 台風にはくれぐれもご注意を [司法書士試験]




 こんにちは!

 珍しく、午後の時間の更新です。

 今朝の記事でも書きましたが、明日は、東海や関東地方では
台風の影響がピークになるものと思われます。

 また、ニュースなどでご存じのとおり、今回の台風は、とて
も規模が大きく、とにかく危険です。

 当日の状況がどうなるかは、現時点ではわかりませんが、明
日の口述模試を受ける予定の合格者のみなさん。

 外出自体が危険かと思われますので、ご自身ならびにご家族
の安全を重視で、口述模試はお休みされることをおすすめします。

 それだけ、今回の台風は、非常に危険かと思います。

 また、口述試験は、きちんとスーツを着て、落ち着いて受け
答えをすれば、まず、合格できます。

 口述模試も貴重な場ではありますが、台風の中、無理をして
でも、というものではありません。

 本番の口述試験こそが大事です。
 
 そのためにも、明日の台風に備えて欲しいと思います。

 そして、明日は、台風情報や警報などに注意をしながら、万
一のために備えてください。

 ご自身の安全が何より大事なので、明日の口述模試は休んで、
台風に備えていただきたいと思います。

 該当の地域の方、外出は控えて、仕事も休むべきだと私は思
います。

 本当に、みなさん、気をつけましょう。

 それでは、また更新します。



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 被害が大きくなりませんように・・・


明日、口述模試を受ける予定の方へ [不登法・総論]




  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日も引き続きの話で恐縮ですが、非常に大きな台風が近づいて
おります。

 ここ東海地方は、明日、10月12日(土)がピークのようです。

 その明日は、TAC名古屋校では口述模試を行う予定です。

 かなりの規模の台風のようですから、個人的には、休みにすべき
と思うのですが、通常どおりのようです。

 口述模試を受ける予定の方は、ご自身とご家族の安全をどうか重
視してください。

 はっきり申し上げますと、休んだ方がいいです。

 雨風もなく、普通に晴れているのであればともかく、そうでなけ
れば、台風情報に従い、ご自宅で緊急の場合に備えましょう。

 TACで申し込んでいただいた場合、口述対策レジュメも受け取っ
ているはずなので、万一の場合はそちらで準備してください。

 これだけの規模の台風となりますと、当日どうなるかわかりませ
んし、備えあれば憂いなしです。

 危ない中、外出するのは控えるべきですし、ご自宅で万一の場合
に備えておいてください。

 合格者のみなさんは、10月15日(火)の口述試験の本番の方が
何より大切ですからね。

 また、これ以外のみなさんも、該当の地域の方は、できる限りす
べての予定をキャンセルして万一に備えましょう。

 正直、どうなるのかわからない怖さを感じますね。

 とにかく、みなさんは、安全重視で明日に備えてください。

 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。

 今回も、不動産登記法です。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 会社の吸収分割による承継を登記原因とする所有権の移転の登記
の申請をする場合には、登記原因証明情報として、分割契約書及び
会社分割の記載のある吸収分割承継会社の登記事項証明書を提供し
なければならない(平21-14-ア)。


Q2
 A社を吸収分割株式会社とし、B社を吸収分割承継株式会社とす
る吸収分割があった場合において、A社を抵当権者とする抵当権に
ついて、会社分割を登記原因とするB社への抵当権の移転の登記を
申請するときは、登記原因証明情報として、会社分割の記載がある
B社の登記事項証明書を提供すれば、分割契約書を提供することを
要しない(平25-25-ア)。


Q3
 根抵当権者をA株式会社とする元本確定の登記がされた根抵当権
の登記について、会社分割を登記原因とするA株式会社からB株式
会社への根抵当権の移転の登記を申請する場合には、登記原因証明
情報として、当該会社分割の記載のあるB株式会社の登記事項証明
書を提供すれば足りる(平28-16-ア)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


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台風情報には引き続きご注意を [不登法・総論]


 おはようございます!

 昨日の記事でも書きましたが、現在、台風が近づいております。

 ここ名古屋でいえば、予報を見る限り、土曜日がピークのようです。

 日曜日の講義は、大丈夫そうかもしれません。

 とはいえ、今回の台風はかなり勢力が強いみたいなので、みなさん
も引き続き、台風情報はよくチェックしておいてください。

 そして、できる限りの備えをしておきましょう。

 日曜日は、当日にならないとわかりませんが、受講生のみなさんは
安全重視での対応をお願いします。

 当日の天気の状態がひどい場合は、決して無理をしないでください。

 講義を欠席しても、WEBでフォローできますし、私のほうでも個別
にフォローいたします。

 問題は、土曜日の口述模試ですが、東海地方は土曜日がピークになり
そうです。

 申し込まれている方も、台風の動向にはよく注意をしていただき、当
日の状況によっては、決して無理をしないでください。

 個人的には、今回の台風の規模からして、正直不安しかありません。

 当日、どうなるか予測もできません。

 ですので、当日の状況がひどい場合には、安全重視での対応をお願い
します。

 ご自身の安全が何より大事ですし、口述模試よりも口述試験の本番を
優先してください。

 もし、口述模試を欠席された場合には、後日の合格祝賀会で合格の喜
びを分かち合うことといたしましょう。

 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。

 記述式の問題を通じてはなかなか確認できない総論の過去問です。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


(過去問)
Q1
 根抵当権の極度額の変更の登記は、付記登記により行われる(平21-
23-ア)。


Q2
 抵当権の利息の組入れの登記は、付記登記によらないで登記される場
合がある(平22-18-エ)。


Q3
 買戻期間の満了による買戻権の登記の抹消は、付記登記により行われ
る(平21-23-イ)。


Q4
 抵当権の設定の登記の破産法による否認の登記は、付記登記でされる
(平2-24-エ)。


Q5
 所有権の更正の登記は、付記登記によらないで登記される場合がある
(平22-18-ア)。


Q6
 登記の目的である権利の消滅に関する定めは、付記登記によらないで
登記される場合がある(平22-18-ウ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


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昨日の講義と週末の台風について [不登法・総論]



  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、10月8日(火)は、不動産登記法の記述式の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日ピックアップした問題は、どれも良い問題でした。

 主に、根抵当権が多かったように思いますが、根抵当権は検討すべき点が
多いのが特徴ですよね。

 事実関係一つ一つについて、それぞれきちんと検討をした上で、どういう
登記をすべきか。

 また、登記ができるかできないかを判断できるようにしていってください。

 では、今日もいつものように過去問をピックアップしておきます。

 今回も不動産登記法の総論からのピックアップです。

     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 申請人である会社法人等番号を有する法人が、作成後1か月以内の代表者の
資格を証する登記事項証明書を提供して不動産の登記の申請をする場合には、
当該法人の会社法人等番号の提供を要しない(平28-18-ア)。


Q2
 甲土地を要役地、乙土地を承役地とする地役権の設定の登記を、乙登記所を
管轄する登記所に書面により申請する場合には、甲土地が他の登記所の管轄に
属するときであっても、甲土地の登記事項証明書を提供することを要しない
(平27-22-エ)。


Q3
 申請人である会社法人等番号を有する法人が、当該法人の登記を受けた登記
所と同一の登記所に不動産の登記の申請をする場合には、当該法人の会社法人
等番号の提供を要しない(平28-18-イ)。


Q4
 申請人である会社法人等番号を有する法人が登記名義人となる所有権の保存
の登記の申請をする場合において、申請情報と併せて当該法人の会社法人等番
号を提供したときは、当該法人の住所を証する情報の提供を要しない(平28-
18-エ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


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今日は不動産登記法の記述式 [不登法・総論]



  復習 不登法・総論(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今、また台風が近づいていますね。

 今回も、かなりの大型の台風らしく、その影響が心配されます。

 週末らしいのですが、個人的なことをいえば、土曜日には口述模試、
日曜日は講義があります。

 土曜日の口述模試の日と重なる可能性が高そうです。

 特に大きな被害がないことを願うばかりですね。

 では、今日の過去問です。

 今日は記述式の講義ということで不動産登記法を確認しましょう。

 記述式の問題を通じては、ちょっと確認できないような総論分野から
のピックアップです。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 官庁又は公署が登記権利者として所有権の移転の登記の嘱託をする場
合には、登記原因証明情報を提供することを要しない(平22-19-イ)。


Q2 
 地方公共団体は、売買により不動産の所有権を取得した場合には、登
記原因を証する情報及び売主たる登記義務者の承諾を証する情報を嘱託
情報と併せて提供して、所有権の移転の登記を嘱託することができる
(平7-25-ア)。


Q3
 Aが所有権の登記名義人である甲土地につき、B県が、Aから同県へ
の所有権の移転の登記を嘱託した場合において、あらかじめ登記識別情
報の通知を希望する旨の申出をしなかったときは、同県に対して登記識
別情報は通知されない(平27-12-1)。

Q4
 官庁又は公署が登記義務者として所有権の移転の登記を嘱託し、その
登記がされた後、解除を登記原因として当該所有権の移転の登記の抹消
を嘱託する場合には、登記義務者についての所有権に関する登記識別情
報の提供は要しない(平22-19-オ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


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昨日の講義の急所 [司法書士試験・会社法]




  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日、10月6日(日)は、会社法・商登法の講義でした。

 みなさんお疲れさまでした!

 昨日の講義では、午前と午後を通じて代表取締役を中心とした役員
変更の登記を解説しました。

 中でも一番大事なところは、商業登記規則61条4項から6項の印鑑証
明書です。

 ここは、条文をしっかりと確認しつつ、テキストの事例で印鑑証明
書の通数を特定できるようにしていきましょう。

 まずは、取締役会設置会社の事例をきちんと理解できるようにして
欲しいと思います。

 そして、次に大事なところは、本人確認証明書ですね。

 もっとも、この本人確認証明書は、規則61条4~6項の印鑑証明書
の理解が前提でもあります。

 ですので、結局のところ、規則61条4~6項の印鑑証明書の理解が
最優先ということですね。

 いずれ、記述式の問題を通じてより深く解説していきますので、じ
っくりと時間をかけて理解をしていってください。

 では、今日の過去問です。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 取締役会設置会社において、取締役会の決議により代表取締役を選
定した場合において、取締役会の議事録に変更前の代表取締役が登記
所に提出している印鑑が押されていないときは、代表取締役の変更の
登記の申請書には、取締役会の議事録に押された出席取締役及び監査
役の印鑑につき市区町村長の作成した印鑑証明書を添付しなければな
らない(平19-32-ウ)。


Q2
 取締役を辞任したことにより代表取締役を退任したAの後任として
新たに代表取締役に選定されたBの代表取締役の就任による変更の登
記の申請書には、当該申請書に添付された取締役会議事録にAが登記
所に提出している印鑑と同一の印鑑をBが押印しているときは、当該
議事録に押印した取締役及び監査役の印鑑につき市区町村長の作成し
た証明書を添付することを要しない(平25-32-イ)。


Q3
 取締役会設置会社以外の会社において、定款の定めに基づく取締役
の互選によって代表取締役を定めた場合には、当該代表取締役の就任
による変更の登記の申請書には、当該代表取締役の就任承諾書に押印
された印鑑につき市区町村長が作成した印鑑証明書を添付しなければ
ならない(平18-31-ア)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


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昨日はとても嬉しい1日でした [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 昨日は学習相談でしたが、その時間に何人かの方から合格の報告を
いただきました。

 私のライブ講座出身の方も含めて、今年も、TAC名古屋校は頑張っ
っています。

 みなさん、本当に辛抱強く頑張ったと思います。

 心の底から、おめでとうございます!と言いたいです。

 引き続き、報告いただけると嬉しいです。

 また、残念な結果となってしまった方も、気持ちが前を向いた段階
で改めてご相談いただければと思います。

 そして、今頑張っているみなさん。

 来年、自分の番とするためにも、一生懸命、今を頑張りましょう。

 では、今日の講義に向けて、今回も会社法の過去問です。

     ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)
Q1
 取締役は、監査役がある場合において、監査役の選任に関する議案
を株主総会に提出するには、監査役の意見を聴かなければならないが、
その同意を得る必要はない(平19-31-ウ)。


Q2
 監査役会設置会社である甲株式会社の取締役は、監査役の解任を株
主総会の目的とする場合には、監査役会の同意を得なければならない
(平21-29-イ)。


Q3
 監査役会設置会社においては、取締役は、会計参与の選任に関する
議案を株主総会に提出するには、監査役会の同意を得なければならな
い(平24-31-オ)。


Q4
 株主総会に提出する会計監査人に関する議案の内容については、指
名委員会等設置会社にあっては監査委員会が、監査役会設置会社にあっ
ては監査役会が、監査役設置会社にあっては監査役が、その決定権限
を有する(平16-32-オ改)。

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今日は学習相談の日です。 [司法書士試験・会社法]




  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 今日は、暑くなるみたいですね。

 7月が涼しかった分、残暑が長引いているのですかねえ。

 朝晩が涼しいからいいですが、早く昼間も涼しくなって欲しい
ものですね。

 さて、先日もお伝えしたとおり、今日は土曜日で講義はありま
せんが、学習相談の日としてあります。

 先日の合格発表を受けて、何かしらありましたら、ぜひ気軽に
利用してください。

 時間は、13時から14時までの予定です。

 特に予約などは不要ですし、電話でも利用できますので、よろ
しくお願いします!

 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

 明日の会社法・商登法の講義に向けてガッツリ確認しましょう。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 取締役としてA及びBが、また、仮取締役としてCが登記され
ている取締役会設置会社において、新たにDが取締役に就任した
ときにおける取締役Dの就任の登記と仮取締役Cの退任の登記は、
同時に申請しなければならない(平14-34-イ)。


Q2
 一時会計監査人の職務を行うべき者に関する登記がされている
場合において、会計監査人の就任による変更の登記がされたとき
は、登記官の職権により、一時会計監査人の職務を行うべき者に
関する登記を抹消する記号が記録される(平29-32-ウ)。


Q3
 監査法人である会計監査人の就任による変更の登記の申請書に
は、登記すべき事項として、当該監査法人の名称及び当該監査法
人が定めた書類等備置場所を記載しなければならない(平25-33-
ウ)。


Q4
 監査役会が会計監査人を解任した場合にする会計監査人の解任
による変更の登記の申請書には、監査役の全員の同意があったこ
とを証する書面を添付しなければならない(平25-33-エ)。


Q5
 唯一の会計監査人が資格喪失により退任する前に、監査役会の
決議によって一時会計監査人の職務を行うべき者を選任した場合
には、当該監査役会の議事録を添付して、一時会計監査人の職務
を行うべき者の就任による変更の登記の申請をすることができる
(平29-32-エ)。

    ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


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合格発表、一夜明けて。 [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!

 昨日は、合格発表でしたね。

 すでに合格された方がこちらを見てくれているかはわかりませんが、
改めて、おめでとうございます!

 昨日の記事でも書いたとおり、10月12日(土)にTAC名古屋校では
口述模試を行います。

 私が、直接担当させていただきますので、口述試験に備えて、ぜひ
ご利用いただければと思います。

 申込み方法などの詳細は、TAC名古屋校に直接問い合わせてみてく
ださい。

 また、今週の10月5日(土)の13:00~14:00には、学習相談の
予定を入れています。

 こちらも、気軽に利用してください。

 では、いつものとおり過去問をピックアップしておきます。

 今回は、日曜日の講義に向けて、会社法です。 

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

(過去問)

Q1
 公開会社でない取締役会設置会社において、総株主の議決権の100分
の3以上の議決権を有する株主は、当該議決権を6か月前から引き続き有
する場合に限り、取締役に対し、株主総会の招集を請求することができ
る(平27-29-イ)。


Q2
 会社法上の公開会社でない取締役会設置会社においては、定款で定め
ることにより、取締役が株主総会の日の3日前までに株主に対して株主
総会の招集の通知を発しなければならないこととすることができる(平
25-30-イ)。


Q3
 会社法上の公開会社でない取締役会設置会社においては、株主総会の
招集の通知は、口頭ですることができる(平25-30-ウ)。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・


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筆記試験の合格発表! [司法書士試験]




 みなさん、こんにちは!

 少し遅れましたが、16時に筆記試験の結果が発表されました。


   筆記試験の結果等について(法務省HP・リンク) 


   筆記試験の合格点等について(PDF・リンク)


 基準点は、次のとおりです。

   午前・択一 75点(25問)
   午後・択一 66点(22問)
   記述式   32.5点(満点70点)
   総合点   197.0点(満点280点)


 記述式の基準点が、今年もかなり低くなりましたね。

 5割取れなくても合格というわけです。

 もちろん、基準点ギリギリでは合格は難しいですけどね。

 何はともあれ、合格したみなさん、おめでとうございます!

 今夜は、充実感に浸りながらゆっくりお過ごしください。

 そして、今後は、口述試験に備えましょう。

 口述試験は、10月15日(火)に行われる予定です。

 TAC名古屋校では、10月12日(土)に口述模試を行います。

 詳細は、TAC名古屋校まで問い合わせてください。

 では、今回の記事は以上です。

 また更新します。




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 合格者の方、おめでとうございます!
 今頑張っているみなさん、来年は自分の番です。
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