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年内の講義のもあと少し! [不登法・総論]



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 おはようございます!

 今朝はゆっくりめの更新となってしまいました。

 それはさておき、年内の講義もいよいよ残り少なく
なりましたね。

 特に、2020年目標のみなさんは、来年が本試験です
から、この年末年始は大切に過ごして欲しいですね。

 うまく気分転換を図りながら、この時期を乗り切っ
て欲しいと思います。

 では、過去問です。 

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(過去問)

Q1
 Aが所有権の登記名義人である甲土地につき農地法
所定の許可があったことを条件としてBに対して所有
権の移転の登記を命ずる確定判決に基づき、Bが単独
で当該所有権の移転の登記を申請する場合には、添付
情報として当該許可があったことを証する情報を提供
すれば、当該判決について執行文の付与を受けていな
くても、当該登記を申請することができる
(平26-16-ア)。

Q2
 A所有の不動産について、反対給付との引換えにA
からBへの所有権の移転の登記手続をすることを内容
とする和解調書に基づき、Bが単独で当該所有権の移
転の登記を申請する場合には、当該和解調書に執行文
の付与を受けなければならない(平25-18-エ)。

Q3
 被告がその債務を履行しなかった場合には、登記義
務者として所有権の移転の登記手続をする旨の裁判上
の和解が調った場合において、被告が当該債務を履行
しないときは、原告は、執行文を得ることなく、単独
でその登記の申請をすることができる(平9-13-ウ)。

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民事執行法の一部改正 [不登法・総論]



 おはようございます!

 昨日は、民法の特別養子の改正について、少し書きま
した。

 それと同じく、民事執行法も一部が改正されて、こち
らも原則として、令和2年4月1日から施行されます。

  民事執行法等の一部改正(法務省・リンク)

  民事執行法等の改正の概要(PDF・リンク)

 改正部分のうち一部はもう少し先の施行となります。

 2020目標のみなさんは、年明けから民事訴訟法等の
講義が始まるので、詳細は、その講義内でお話しをして
いきます。

 まあ、来年すぐに改正部分が出るとは考えにくいです
が、理解しておく必要はありますね。

 では、いつものように過去問です。

 今回は、久しぶりに不動産登記法です。

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(過去問)

Q1
 A及びBは、Aに対してBへの所有権の移転の登記手
続を命ずる確定判決を登記原因証明情報として提供し、
共同して、当該所有権の移転の登記を申請することがで
きる(平26-16-エ)。

Q2
 Aが所有権の登記名義人である甲土地につきAがBに
対して所有権の移転の登記手続に必要な書類を交付する
ことを内容とする和解調書に基づき、Bは、単独で甲土
地の所有権の移転の登記を申請することができる
(平26-16-ウ)。

Q3
 離婚による財産分与を原因として登記手続をする旨の
記載のある家庭裁判所の調停調書に基づいては、登記権
利者は、単独で所有権の移転の登記を申請することがで
きない(平1-20-5)。

Q4
 AからBへの所有権の移転の登記手続をすることを内
容とする仲裁判断につき確定した執行決定がある場合で
あっても、Bは、単独で当該所有権の移転の登記を申請
することはできない(平25-18-ウ)。

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新しい相棒と特別養子の改正について [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!

 自宅のPCが壊れてしまい、新しいPCが届きました。

 ちょっと四苦八苦したものの、無事にセットアップも終
了しました。

 今度はデスクトップで、キーボードの感覚が違うので、
慣れるまでは少し時間がかかりそうですが、いい感じです。

 そして、マルチディスプレイも導入して、今後の執筆等
の作業がグッと効率よくなりそうで楽しみです。

 私事になってしまいましたが、早速、過去問です。

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(過去問)

Q1
 会社が支配人を置いた支店を他の登記所の管轄区域内に
移転した場合には、本店の所在地を管轄する登記所におい
て、支店の移転及び支配人を置いた営業所の移転の登記の
申請をするとともに、支店の旧所在地を管轄する登記所及
び新所在地を管轄する登記所において、それぞれ支店移転
の登記の申請をしなければならない(平19-28-オ)。

Q2
 会社が支店設置と同時にその支店に支配人を置いた場合
の本店の所在地における支店設置の登記の申請と支配人選
任の登記の申請は、同時にしなければならない(平6-35-
ア)。

Q3
 株式会社の本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場
合において、本店に支配人を置いているときは、新所在地
における登記に課される登録免許税は、本店の移転分のほ
か、支配人を置いている営業所の移転分をも納付しなけれ
ばならない(平22-30-イ)。

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昨日の記述式の講義のポイント [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!

 昨日、12月17日(火)は、商業登記法の記述式の第2
回目の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日は、4問目から8問目までのうち3問をピックアッ
プして解説しました。

 どれもとても良い問題でしたから、今後も、繰り返し
て解いてみて欲しいと思います。

 ポイントは、役員変更ですね。

 権利義務を有する場合、そして、その後の退任の問題、
また、事業年度の変更の場合などなど。

 しっかりと図を書いて、正確に退任時期を判断できる
ようにして欲しいと思います。

 また、昨日の講義でも話したように、記述式の問題を
解く前やその日の最後に、役員変更の先例、自分の間違
いノートを繰り返し確認してみてください。

 そうすることで、記述式の問題を解くときに、なるべ
くスムーズに登記できるできないの判断ができるように
していきましょう。

 この繰り返しの確認をするかしないかで、だいぶ、違っ
てくると思います。

 頑張ってください。

 では、過去問です。

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(過去問)

Q1
 取締役会設置会社において、退任した取締役であって
もなお取締役としての権利義務を有する者を代表取締役
とする代表取締役の就任による変更の登記の申請は、す
ることができない(平25-32-エ)。

Q2
 登記所に印鑑を提出している代表取締役が辞任した場
合の変更の登記の申請書には、当該代表取締役が辞任を
証する書面に押した印鑑について、当該印鑑と当該代表
取締役が登記所に提出している印鑑とが同一であるとき
を除き、市区町村長の作成した印鑑証明書を添付しなけ
ればならない(平27-29-ア)。

Q3
 公認会計士である会計監査人の重任による変更の登記
の申請書には、当該会計監査人が選任後1年以内に終了
する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会に
おいて別段の決議がされなかったことにより当該株主総
会において再任されたものとみなされた場合であっても、
公認会計士であることを証する書面を添付しなければな
らない(平25-33-ア)。

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民法総則編に突入!今日は記述式 [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!

 昨日、12月16日(月)は、2021目標の民法の講義で
した。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日で基本編も終わり、最後のほうから民法の総則編
に入りました。

 昨日の段階では、まず、代理の要件と効果、そして、
顕名がなかった場合の取扱いを理解しておいてください。

 そして、みなさんの次回の講義は、12月23日(月)で
年内最後の講義になります。

 しばらくはゆったり進みますし、毎回の講義も昨日く
らいの範囲で進んでいきます。

 やはり、これくらいの範囲の方がじっくりと時間をか
けて解説できるのでいいですね。

 そして、みなさんも、少しずつ復習のリズムを作って
いってください。

 では、今日の過去問です。
 
 今日も、2020目標のみなさん向けで商業登記法の過
去問です。

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(過去問)

Q1
 取締役会設置会社以外の会社において、定款の定めに
基づく取締役の互選によって代表取締役を定めた場合に
は、当該代表取締役の就任による変更の登記の申請書に
は、当該代表取締役の就任承諾書に押印された印鑑につ
き、市区町村長が作成した印鑑証明書を添付しなければ
ならない(平18-31-ア)。

Q2
 取締役会設置会社において、取締役会の決議により代
表取締役を選定した場合において、取締役会の議事録に
変更前の代表取締役が登記所に提出している印鑑が押さ
れていないときは、代表取締役の変更の登記の申請書に
は、取締役会の議事録に押された出席取締役及び監査役
の印鑑につき市区町村長の作成した印鑑証明書を添付し
なければならない(平19-32-ウ)。

Q3
 代表取締役を選定した取締役会の議事録に変更前の代
表取締役が登記所に提出した印鑑が押印されていない場
合には、当該取締役会に出席した監査役の監査の範囲が
会計に関するものに限定されているときであっても、代
表取締役の変更の登記の申請書には、当該監査役が当該
取締役会の議事録に押印した印鑑につき市区町村長の作
成した証明書を添付しなければならない(平28-30-エ)。

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昨日の講義の急所と我が家の相棒 [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!

 昨日、12月15日(日)は、2020目標の会社法・商登
法の講義でした。

 みなさん、お疲れさまでした!

 昨日の午前の講義では、支配人の登記を中心に、印鑑
の提出などを解説しました。

 ここでは、支配人の登記事項、支配人を置いた本店や
支店を移転などしたときの登記手続、支配人の印鑑の提
出の手続が特に大事です。

 また、午後の講義では、外国会社の登記、特例有限会
社の登記を解説しました。

 ここでは、特例有限会社の登記が重要度は高いですね。

 通常の株式会社への移行の登記を中心に、特例部分を
よく振り返っておいてください。

 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。

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(過去問)

Q1
 会社の支配人の印鑑の提出は、会社の代表者がしなけ
ればならない(平15-30-ア)。

Q2
 支配人が印鑑を登記所に提出する場合には、印鑑届書
に、当該支配人の印鑑につき市区町村長の作成した証明
書で作成後3か月以内のものを添付しなければならない
(平17-31-イ)。

Q3
 株式会社の代表取締役が退任し、新たな代表取締役が
就任した場合において、退任した代表取締役が登記所に
提出した印鑑と同一の印鑑を新たな代表取締役が用いる
ときは、当該印鑑を明らかにした書面の提出を省略する
ことができる(平21-32-ア)。

Q4
 株式会社の代表取締役の氏名の変更の登記の申請をす
るときは、当該申請とともに、当該代表取締役の提出に
係る印鑑届出事項の変更の届出もしなければならない
(平21-32-オ)。

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会社法・商登法カウントダウン! [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!

 ここのところ、急に調子がイマイチになってきた自宅の
PCですが、どうも買い換えないといけなさそうです。。

 昨日、特に変になってしまって、原因がよくわからず。

 まあ、買ってから何年も経っていますから、ちょうど買
い換え時なのかもしれませんが。

 その場合、データの移行などがちょっと大変ですね。

 では、いつものように過去問です。

 昨日に引き続き、会社法からです。

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(過去問)

Q1
 会社法に定める取締役の資格を欠くに至ったため退任し
た取締役は、取締役としての権利義務を有しない(昭58-
36-1)。

Q2
 3人以上の取締役を置く旨の定款の定めのある取締役会
設置会社において、取締役として代表取締役A並びに代表
取締役でない取締役B、C及びDの4人が在任している場
合において、Aが取締役を辞任したときは、Aは、新たに
選定された代表取締役が就任するまで、なお代表取締役と
しての権利義務を有する(平26-30-オ)。

Q3
 退任した取締役が、なお取締役としての権利義務を有す
る場合には、その者は、その地位を辞することができない
(昭58-36-3)。

Q4
 株主は、退任後もなお役員としての権利義務を有する者
については、その者が職務の執行に関し不正の行為をした
場合であっても、解任の訴えを提起することはできない
(平22-34-ウ)。

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会社法ももうすぐ終了 [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!

 12月も早くも半ば。

 年内の講義も、あと少しになりました。

 明日は、会社法・商登法の講義ですね。

 その会社法・商登法の講義も、明日の日曜日と12月22日
の日曜日で終了となります。

 何だかんだとあっという間ですね。

 これからも、地道に復習を繰り返していってください。

 では、いつものように過去問です。

 会社法の役員から、いくつかピックアップしておきます。

 復習のきっかけに役立ててください。

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(過去問)

Q1
 破産手続開始の決定を受けた者は、復権を得ない限り、
取締役となることができない(平22-29-ア)。

Q2
 未成年者は、取締役に就任することについて法定代理人
の同意を得た場合であっても、取締役となることができな
い(平22-29-ウ)。

Q3
 取締役を選任する株主総会の決議の定足数は、通常の普
通決議とは異なり、定款の定めによっても、議決権を行使
することができる株主の議決権の3分の1を下回ることとす
ることはできない(平19-31-ア)。

Q4
 累積投票によって選任された取締役の解任及び監査役の
解任を株主総会の決議によって行う場合には、いずれも特
別決議によって行う(平19-31-イ)。

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来週の楽しみ [不登法・各論]



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 おはようございます!

 今朝はPCの動きがイマイチで、再起動などにやたら時
間がかかってしまいました。

 何が原因かよくわからないのですが、PCはこうなると
ちょっと面倒ですよね。

 では、早速ですが、今日の過去問です。

 今回は、久しぶりの不動産登記法です。

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(過去問)

Q1
 表題部所有者が住所を移転し、表題部に記録された住
所と現在の住所とが異なることになった場合であっても、
表題部所有者は、住所の変更を証する情報を提供して、
表題部所有者の順書の変更の登記をしないで、直ちに所
有権の保存の登記を申請することができる(平24-17-4)。

Q2
 抵当権の登記の抹消を申請する場合において、当該抹
消の登記権利者の住所に変更を生じているときは、申請
情報と併せて、当該変更を証する情報を提供すれば足り
る(平21-27-ア)。

Q3
 判決によって所有権の移転の登記を申請する場合にお
いて、判決書正本に登記義務者である被告の住所として
登記記録上の住所と現在の住所とが併記されているとき
は、所有権の登記名義人の住所の変更の登記をしないで、
直ちに所有権の移転の登記を申請することができる
(平24-17-5)。

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日々の学習は将来の実務のために。 [司法書士試験・会社法]



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 おはようございます!

 何だかんだと12月も、もう半ばですね。

 あと少しで、2020年を迎えることになります。

 受講生のみなさんも、年内の講義もあと少しなので、引き
続き体調管理に気をつけて日々乗り切ってください。

 では、早速過去問です。

 先日の記述式の講義で扱った問題に出てきたテーマに関す
るものをピックアップしておきます。

 講義内でもお話ししたように、記述式の問題を解くという
ことは、これまでの復習でもあります。

 この機会に、会社法の理解を深めていって欲しいですね。

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(過去問)

Q1
 株式会社が定時株主総会の決議によって資本金の額を減少
する場合において、減少する資本金の額が欠損の額を超えな
いときは、当該株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、
当該資本金の額の減少について異議を述べることができない
(会社法平25-33-イ)。

Q2
 取締役会設置会社が株式の消却又は併合をするときは、株
主総会の決議によらなければならないが、株式の分割又は株
式無償割当てをするときは、取締役会の決議によって、これ
を行うことができる(会社法平21-28-ア)。

Q3
 株式の併合による変更の登記の申請書には、登記すべき事
項として、変更後の資本金の額も記載しなければならない
(商登法平25-31-ア)。

Q4
 株券発行会社がする株式の併合による変更の登記の申請書
には、株券の提出に関する公告をしたことを証する書面又は
当該株式の全部について株券を発行していないことを証する
書面を添付しなければならない(商登法平25-31-オ)。

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