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日々の学習は将来の実務のために。 [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 何だかんだと12月も、もう半ばですね。

 あと少しで、2020年を迎えることになります。

 受講生のみなさんも、年内の講義もあと少しなので、引き
続き体調管理に気をつけて日々乗り切ってください。

 では、早速過去問です。

 先日の記述式の講義で扱った問題に出てきたテーマに関す
るものをピックアップしておきます。

 講義内でもお話ししたように、記述式の問題を解くという
ことは、これまでの復習でもあります。

 この機会に、会社法の理解を深めていって欲しいですね。

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(過去問)

Q1
 株式会社が定時株主総会の決議によって資本金の額を減少
する場合において、減少する資本金の額が欠損の額を超えな
いときは、当該株式会社の債権者は、当該株式会社に対し、
当該資本金の額の減少について異議を述べることができない
(会社法平25-33-イ)。

Q2
 取締役会設置会社が株式の消却又は併合をするときは、株
主総会の決議によらなければならないが、株式の分割又は株
式無償割当てをするときは、取締役会の決議によって、これ
を行うことができる(会社法平21-28-ア)。

Q3
 株式の併合による変更の登記の申請書には、登記すべき事
項として、変更後の資本金の額も記載しなければならない
(商登法平25-31-ア)。

Q4
 株券発行会社がする株式の併合による変更の登記の申請書
には、株券の提出に関する公告をしたことを証する書面又は
当該株式の全部について株券を発行していないことを証する
書面を添付しなければならない(商登法平25-31-オ)。

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A1 誤り

 債権者は、資本金の額の減少について常に異議を述べるこ
とができます。

 例外は一切ありません。迷わないようにしましょう。

 ちなみに、問題文は、資本金の額の減少を株主総会の普通
決議ですることができる場合のことを聞いています。

 これは、先日の記述式の講義で解説した問題でも出てきま
したよね。

 その際にチェックすべき点を解説しましたが、よく思い出
しておいてください。


A2 誤り

 株式の消却について誤りです。

 取締役会設置会社が株式の消却をするときは、取締役会の
決議によります(会社法178条2項)。

 これ以外の記述については、正しいです。

 これら株式の併合や分割などは、それぞれの手続の決議機
関をよく整理しておきましょう。

 それが、記述式の問題を解くときの目の付け所に繋がって
いくことになります。


A3 誤り

 株式の併合により資本金の額が変動することはないので、
その登記をすることはありません。

 ある手続をしたときに、どの登記事項に変更が生じるのか、
この点はとても大切ですね。

 株式の併合の場合は、発行済株式総数が減少します。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです(商登法61条、59条1項2号)。

 なお、株券提出公告をするときは、その公告は、会社が公
告をする方法として登記されているものによります。 

 そのため、記述式の問題では、会社が公告をする方法を必
ずチェックするようにしましょう。

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 ところで、先日、ふと思ったことなのですが。 

 司法書士の実務では、素早い事務処理を求められることが、
比較的多いです。

 記述式の試験では、限られた時間内に別紙等から登記事項
を素早く判断して、答案用紙に反映することが求められます。

 今、合格のために必死に身に付けていることは、必ず、実
務で活きてきます。

 試験勉強の過程で、それが無駄になることは、精々、試験
に出ないようなこまかい知識を気にすることくらいです。

 合格に必要なことで無駄なことは一切ない、といってもい
いと思います。

 日々の学習を、ぜひ合格へのモチベーションに繋げて欲し
いと思います。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。




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