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会社法・商登法カウントダウン! [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 ここのところ、急に調子がイマイチになってきた自宅の
PCですが、どうも買い換えないといけなさそうです。。

 昨日、特に変になってしまって、原因がよくわからず。

 まあ、買ってから何年も経っていますから、ちょうど買
い換え時なのかもしれませんが。

 その場合、データの移行などがちょっと大変ですね。

 では、いつものように過去問です。

 昨日に引き続き、会社法からです。

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(過去問)

Q1
 会社法に定める取締役の資格を欠くに至ったため退任し
た取締役は、取締役としての権利義務を有しない(昭58-
36-1)。

Q2
 3人以上の取締役を置く旨の定款の定めのある取締役会
設置会社において、取締役として代表取締役A並びに代表
取締役でない取締役B、C及びDの4人が在任している場
合において、Aが取締役を辞任したときは、Aは、新たに
選定された代表取締役が就任するまで、なお代表取締役と
しての権利義務を有する(平26-30-オ)。

Q3
 退任した取締役が、なお取締役としての権利義務を有す
る場合には、その者は、その地位を辞することができない
(昭58-36-3)。

Q4
 株主は、退任後もなお役員としての権利義務を有する者
については、その者が職務の執行に関し不正の行為をした
場合であっても、解任の訴えを提起することはできない
(平22-34-ウ)。

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A1 正しい

 そのとおりです。

 欠格事由に該当した者が、取締役としての権利義務を有
することはありません。

 退任した取締役が権利義務を有することがあるのは、辞
任または任期満了により退任した場合です(会社法346条
1項)。

 ここは、正確に理解しておきましょう。


A2 誤り

 本問の会社の取締役は4名であり、Aが辞任しても、取
締役に欠員が生じないため、Aは、取締役としての権利義
務を有することはありません。

 そして、取締役としての権利義務を有しない者は、代表
取締役としての権利義務を有することもありません。

 代表取締役は、取締役の地位を前提とするものです。


A3 正しい

 そのとおりです。

 権利義務を有する取締役は、その地位を辞任をすること
ができません。

 この点は、本試験の記述式の問題で、登記できない事項
として聞かれたことがあります。


A4 正しい

 そのとおり、正しいです。

 役員としての権利義務を有する者を解任することはでき
ないため、当然のことながら、その者について解任の訴え
を提起することもできません(最判平20.2.26)。

 速やかに後任者を選任すればいいだけの話です。

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 昨日の記事でも書きましたが、今日の講義が終わると、
会社法の講義はあと1回です。

 来週の日曜日の講義で終了、ということですね。

 年末年始の過ごし方も、講義のどこかでお話ししておこ
うと思います。

 それでは、日曜日の今日も頑張っていきましょう!

 また更新します。





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