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会社法ももうすぐ終了 [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 12月も早くも半ば。

 年内の講義も、あと少しになりました。

 明日は、会社法・商登法の講義ですね。

 その会社法・商登法の講義も、明日の日曜日と12月22日
の日曜日で終了となります。

 何だかんだとあっという間ですね。

 これからも、地道に復習を繰り返していってください。

 では、いつものように過去問です。

 会社法の役員から、いくつかピックアップしておきます。

 復習のきっかけに役立ててください。

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(過去問)

Q1
 破産手続開始の決定を受けた者は、復権を得ない限り、
取締役となることができない(平22-29-ア)。

Q2
 未成年者は、取締役に就任することについて法定代理人
の同意を得た場合であっても、取締役となることができな
い(平22-29-ウ)。

Q3
 取締役を選任する株主総会の決議の定足数は、通常の普
通決議とは異なり、定款の定めによっても、議決権を行使
することができる株主の議決権の3分の1を下回ることとす
ることはできない(平19-31-ア)。

Q4
 累積投票によって選任された取締役の解任及び監査役の
解任を株主総会の決議によって行う場合には、いずれも特
別決議によって行う(平19-31-イ)。

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A1 誤り

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者は、取締役
の欠格事由ではないので、取締役となることができます。

 なお、取締役が破産手続開始の決定を受けると、委任の
終了事由にあたるので、その者はいったん退任します。

 ですが、上記のとおり、取締役の欠格事由ではないので、
その者を改めて取締役に選任することができます。

 このあたりのことは、記述式の問題でも聞かれるので、
よく理解しておきましょう。


A2 誤り

 未成年者は取締役の欠格事由ではないので、取締役とな
ることができます。

 取締役の欠格事由について、この機会に会社法331条1項
を振り返っておきましょう。


A3 正しい

 そのとおり、正しいです(会社法341条)。

 役員の選任決議の要件は、株主総会の普通決議の特則となっ
ています。

 決議要件を満たしているかどうかというのは、記述式の問
題を解く上で、必ず確認を要することとなります。

 決議要件は、正確に理解しておきましょう。


A4 正しい

 そのとおりです(会社法309条2項7号)。

 累積投票によって選任された取締役、そして、監査役の解
任は、株主総会の特別決議によります。

 ついでにいえば、監査等委員である取締役の解任も、株主
総会の特別決議によります。

   ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 2020年目標のみなさんは、年内の講義が終わりますと、
年明けからは民事訴訟法等の講義が始まります。

 また、引き続き商業登記法の記述式の講義も並行して進ん
でいきます。

 講義内でも引き続き告知をしていきますが、各自、スケジュ
ールはよく確認しておいてください。

 では、今日も一日頑張りましょう!

 また更新します。





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