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新しい相棒と特別養子の改正について [司法書士試験・会社法]



  復習 会社法・商登法(カテゴリー別・リンク)


 おはようございます!

 自宅のPCが壊れてしまい、新しいPCが届きました。

 ちょっと四苦八苦したものの、無事にセットアップも終
了しました。

 今度はデスクトップで、キーボードの感覚が違うので、
慣れるまでは少し時間がかかりそうですが、いい感じです。

 そして、マルチディスプレイも導入して、今後の執筆等
の作業がグッと効率よくなりそうで楽しみです。

 私事になってしまいましたが、早速、過去問です。

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(過去問)

Q1
 会社が支配人を置いた支店を他の登記所の管轄区域内に
移転した場合には、本店の所在地を管轄する登記所におい
て、支店の移転及び支配人を置いた営業所の移転の登記の
申請をするとともに、支店の旧所在地を管轄する登記所及
び新所在地を管轄する登記所において、それぞれ支店移転
の登記の申請をしなければならない(平19-28-オ)。

Q2
 会社が支店設置と同時にその支店に支配人を置いた場合
の本店の所在地における支店設置の登記の申請と支配人選
任の登記の申請は、同時にしなければならない(平6-35-
ア)。

Q3
 株式会社の本店を他の登記所の管轄区域内に移転した場
合において、本店に支配人を置いているときは、新所在地
における登記に課される登録免許税は、本店の移転分のほ
か、支配人を置いている営業所の移転分をも納付しなけれ
ばならない(平22-30-イ)。

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A1 正しい

 そのとおりです。

 支配人の登記は支店所在地の登記事項ではありません。

 そのため、支店の所在地では、旧所在地と新所在地のそ
れぞれで支店移転の登記のみを申請します。

 問題文は長いですが、きちんと理解できるようにして欲
しいですし、また、申請書も確認しておきましょう。


A2 誤り

 支店設置の登記と支配人の選任の登記は、同時に申請す
ることを要しません。

 同時申請を要するのは、支配人を置いた本店または支店
について、移転・変更・廃止があったときです。

 択一で聞かれたときには要注意の問題ですね。


A3 誤り

 本店の新所在地における登記の登録免許税は、本店移転
分の3万円のみで足ります。

 これに対し、旧所在地のほうでは、本店移転分と支配人
を置いた営業所の移転の分で6万円必要です。

 ですから、登録免許税は、旧所在地と新所在地で合計9
万円となりますね。

  ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

 ところで、話が変わりますが、昨日、民法の特別養子の
改正についての施行日が決まりました。

 施行日は、令和2年の4月1日です。

 ですので、2020目標のみなさんが受験する来年の試験
に影響するものと思われます。

 ですので、この点に関しては、今後の講義の中でフォロー
していきます。

 さしあたって、次回の日曜日の講義でご案内します。

 なお、特別養子に関する改正についての法務省のページ
は、こちらをご覧ください。


  特別養子関係の改正について(法務省・リンク)


 では、今日も一日頑張っていきましょう!

 また更新します。



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