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秋を感じます。来週から記述式の講座が始まります。 [不登法・総論]







 おはようございます!



 昨日は涼しい1日でしたね。



 夕べも、少し寒いくらいでした。



 そして、今朝も、とても涼しくて、ようやく秋を実感する季節になってきましたね。



 嬉しい限りです。



 ただ、季節の変わり目は体調も崩しやすいので、その点には気をつけて日々お過ごしください。



 では、いつものとおり過去問をピックアップしておきます。



 来週から始まる記述式の講座の準備として、今日も引き続き不動産登記法からの過去問です。


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(過去問)

Q1
 平成19年4月1日設定を登記原因としてされた地上権の設定の登記の登記名義人である法人が、法人の合併により当該地上権の設定の登記がされている土地の所有権を取得した場合において、当該所有権の移転の登記を申請するときの登録免許税の税率は、1000分の20の割合に100分の50を乗じて計算した割合である(平19-17-ウ)。


Q2
 AからBへの贈与を登記原因とする持分2分の1の所有権の一部移転の登記がされている甲土地(不動産の価額100万円)について、当該登記を所有権全部の移転の登記とする更正の登記を申請する場合の登録免許税の金額は、2000円である(平25-27-エ)。


Q3
 地役権の設定の登記の登録免許税の額は、不動産の価額に1000分の10を乗じた額である(平20-19-イ)。


Q4
 地役権の範囲を一部から全部に変更する地役権の変更の登記の登録免許税は、承役地である土地一筆につき1000円である(平23-16-オ)。

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研修行ってきました。そして、記述式への準備 [不登法・総論]







 おはようございます!



 かなり遅い朝の更新となってしまいました。



 それはともかく、昨日は、久しぶりの研修に行ってきました。



 5年に1回だったかな。必ず受けないと行けない研修でした。



 その内容は、本人確認や倫理上の問題についてのものでした。



 司法書士の研修では、特に、倫理についてのものが多いかと思います。 



 倫理といっても、一口に説明するのはとても難しいのですが、お客さんとの問題もありますし、隣接士業との職域の問題もあります。



 合格を目指すみなさんにとっては、受験時代に学ぶことではないのですが、ぜひ合格後に、こうした倫理上の問題もよく勉強していってください。 


 

 今回の研修は、他の先生の普段の執務姿勢を知ることができたり、同期と久しぶりの再会ができたりなどして、とても有意義なものでした。



 講義があるとなかなか研修に出席するのが難しいのですが、今後も、参加できるものには参加したほうがいいなと思いました。



 長くなりましたが、いつものとおり過去問をピックアップしておきます。



 先日、会社法がスタートしましたが、まもなく、不動産登記法の記述式の講座もスタートします。



 その準備ということで、ひたすら不動産登記法の過去問を振り返っていきましょう。


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(過去問)

Q1
 Aを所有権の登記名義人とする不動産につき、Aを売主、Bを買主とする売買契約が締結された。その後、その旨の登記を申請する前にAが死亡し、Aの相続人がX及びYであった場合において、Aが民法第903条第2項によりその相続分を受けることのできない特別受益者であっても、B及びYのみでは共同して所有権の移転の登記を申請することができない(平19-14-ア)。


Q2 
 Aを所有権の登記名義人とする不動産につき、Aを売主、Bを買主とする売買契約が締結された後、その旨の登記を申請する前にBが死亡した場合において、Bの相続人がCのみであるときは、AとCは、AからCへの所有権の移転の登記を申請することができる(平19-14-ウ)。


Q3 
 Aがその所有不動産をBに売却したが、その所有権の移転の登記が未了のままBが死亡し、CがBを相続した場合において、A及びCが共同して当該登記の申請をし、当該登記が完了したときは、Cに対し、B名義の登記識別情報が通知される(平23-12-ア)。


Q4
 抵当権者がその権利の目的である不動産の所有権を取得し、所有権の移転の登記をした後に死亡した場合には、混同による抵当権の登記の抹消の申請は、相続人の1人からすることができる(平4-29-4)。

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会社法突入!まずは、言葉の定義から慣れていこう [不登法・総論]







 おはようございます!



 昨日は、プロ野球で一つ嬉しいニュースがあったのですが、変なフラグを立てても困るので、静かに記録の達成を見守っていこうと思っています。



 記録を達成したら、ここでも喜びを綴ります笑



 そんな昨日、9月8日(土)は、会社法の講義でした。



 みなさん、お疲れさまでした!



 昨日からついに会社法の講義が始まりましたね。



 昨日の講義は、イントロダクション的な内容で、復習すべき点といえば、公開会社の定義を確認するくらいかなというところではあります。



 また、全体を通じて解説したように、会社法は、バランス重視の法律でもあります。



 今後、学習を進めていく上で、条文の趣旨をよく理解することが大切になってきます。



 また、会社法では、言葉の定義がこれまで以上に重要になっていくのと、独特な用語が多いので、そういうものに慣れていくことが当面の課題ですね。



 これまでもそうですが、焦らず、時間をかけて、学習を進めていきましょう。



 では、いつもの過去問ですが、引き続き不動産登記法をピックアップしておきます。



 次回の講義までは少し時間もあるので、民法や不動産登記法の復習を優先して進めておいてください。


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(過去問)

Q1
 単有名義の不動産につき抵当権の設定の登記がされている場合、単有を共有名義とする所有権の更正の登記の申請においては、抵当権の登記名義人の承諾を証する情報を提供することを要する(平2-19-2)。


Q2
 AB共有(A持分5分の3、B持分5分の2)の土地について、甲を抵当権者とする抵当権の設定の登記がされている場合に、Aの持分を5分の1、Bの持分を5分の4とする所有権の更正の登記を申請するには、甲の承諾を証する情報を提供しなければならない(平6-23-ア)。


Q3
 所有権の更正の登記は、付記登記によらないで登記される場合がある(平22-18-ア)。


Q4
 甲土地について、売買を登記原因としてAからBへの所有権の移転の登記がされている場合において、当該所有権の移転の登記について錯誤を登記原因としてBの単有名義からB及びCの共有名義とする更正の登記を申請するときは、Cを登記権利者、Bのみを登記義務者としなければならない(平27-16-ア)。

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今日から会社法がスタートです [不登法・総論]






 おはようございます!



 今日も、天気がスッキリしない1日になりそうです。



 また、関西地方では、結構な量の雨も予想されているみたいなので、該当の地域の方は、どうかお気をつけください。



 何とか、自然災害がこれ以上起こらないことを祈りたいです。



 さて、私が、明日、司法書士会の研修に参加しないといけない関係で、今週は、いつもと違って今日、土曜日に講義があります。



 そして、今日から1年コースのみなさんと20か月コースのみなさんが合流して、会社法の講義がスタートします。



 第1回目の今日は1コマのみで、これから学習する会社法の基本的な部分の解説が中心となると思います。



 会社法は、まず、用語の定義を正確に理解することがこれまで以上に大事になるので、そのあたりから慣れていって欲しいと思います。



 科目が増えていくと復習も大変になりますが、常に、自分にとっての復習ポイントをチェックしながら、今後も講義を消化していってください。



 では、今日も、不動産登記法の過去問です。


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(過去問)

Q1
 抵当権の被担保債権の利息を引き上げる旨の登記を申請する場合には、後順位抵当権の登記名義人の承諾を証する情報を提供しなければならない(平16-27-ア)。


Q2
 根抵当権の極度額を増額する変更の登記を申請する場合、その根抵当権より後順位の賃借権の登記の名義人は、利害関係を有する第三者に該当する(昭63-22-5)。


Q3
 所有権に関する仮登記がされた後に、その不動産の所有者から当該不動産を譲り受けた者は、所有権の移転の登記をしていないときであっても、仮登記に基づく本登記を申請する場合における登記上の利害関係を有する第三者に当たる(平17-21-ア)。


Q4
 所有権の移転の仮登記を対象とする処分禁止の仮処分が付記登記でされている場合において、当該仮登記に基づく所有権の移転の本登記の申請をするときは、当該仮処分の債権者は、利害関係を有する第三者に当たらない(平23-22-オ)。

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明日から会社法が始まります [不登法・総論]





 おはようございます!



 夕べもまだ少し寝苦しかったような気がします。



 何だかんだと、9月も半ばに差しかかってきましたし、早く涼しくなってほしいものですね。



 講義のほうはというと、先日来、告知してきましたように、明日の9月8日(土)の講義から会社法に入っていきます。


 初回の明日の講義のみ、9月8日(土)で朝の10時からになっています。



 また、講義は午前の1コマのみなので、講義が終わった13時からは、15時まで学習相談の時間を設けてあります。



 そちらも気軽に利用してください。



 では、早速ですが、不動産登記法の復習です。


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(過去問)

Q1 
 Aの債権者Xの代位により相続によるA、B共有名義の所有権の移転の登記がされた後に、錯誤を原因としてB単独所有の名義に更正する登記を申請する場合には、申請情報と併せてXの承諾を証する情報を提供することを要しない(平7-20-2)。


Q2
 Aの債務のために、A所有の甲不動産とX所有の乙不動産を共同担保として抵当権の設定の登記がされた後に、甲不動産の抵当権の登記のみについてする抹消の登記を申請する場合には、申請情報と併せてXの承諾を証する情報を提供することを要しない(平7-20-1)。


Q3
 地役権の登記がされた後に、その要役地について抵当権の設定の登記がされているときは、当該地役権の登記の抹消の申請情報と併せて、当該抵当権者の承諾を証する情報又はこれに対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない(平16-16-エ)。


Q4
 地役権の設定の登記がされる前にその要役地について所有権の移転の仮登記がされていた場合において、当該地役権の設定の登記の抹消を申請するときは、当該仮登記の登記権利者の承諾を証する情報の提供を要する(平19-25-エ)。

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不動産登記法を振り返る。次回の講義は9月8日(土) [不登法・総論]






 おはようございます!



 今日の早朝、北海道で大きな地震がありましたね。。



 台風上陸の後に、地震というのは・・・自然災害は、本当に怖いですね。



 該当の地域の方、どうか、しばらくお気をつけてお過ごしください。



 これ以上、自然災害が起こらないことを祈るばかりです。



 では、今日もいつものように過去問で、これまでの知識を振り返りましょう。



 今回も、先日終了したばかりの不動産登記法です。

 


 特に、総論部分を中心に振り返っていきますので、復習のきっかけにしてください。



 今回は、登記上の利害関係人の問題です。


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(過去問)

Q1
 所有権の移転の登記の抹消を申請する場合には、その所有権を目的として登記された抵当権の登記名義人の承諾を証する情報を提供しなければならない(平16-27-オ)。


Q2
 AからBへの所有権の移転の登記がされた後に、Xを債権者とする強制競売開始決定に係る差押えの登記がされた場合において、AからBへの所有権の移転の登記の抹消を申請するときは、申請情報と併せてXの承諾を証する情報を提供することを要しない(平7-20-5)。


Q3
 所有権の移転の登記の抹消を申請する場合に、当該所有権の移転の登記より前に設定された抵当権の実行による差押えの登記が、所有権の移転の登記の後にされている場合の当該差押えの登記の登記名義人は、登記上の利害関係を有する第三者に該当する(平21-17-ウ)。


Q4
 所有権の移転の登記の抹消を申請する場合に、当該所有権の移転の登記よりも前に設定された根抵当権につき、所有権の移転の登記の後に極度額の増額による根抵当権の変更の登記がされている場合に当該根抵当権の登記名義人は、登記上の利害関係を有する第三者に該当しない(平21-17-イ)。

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台風一過 次回からは会社法です。日程にご注意を。 [不登法・総論]




 おはようございます!



 昨日の台風はすごかったですね。



 家が揺れるほどでしたし、また、関西地区での映像などをみて、改めて、台風の怖さを知りました。



 そして、昨日、9月4日(火)、そんな台風の中、講義に来てくれたみなさん、本当にお疲れさまでした!



 講義が終わって、帰るときもまだ雨がかなり降っていましたし、しかも、雷まで鳴っていた中、無事に帰ることができたでしょうか。



 その講義ですが、昨日で、1年コースの方も、不動産登記法の講義が終了となり、次回から会社法に入っていきます。



 今回の内容は、不動産登記法の択一で得点を積み上げていくためには、とても大事なところとなります。



 前回の事前通知など、これらを含めて、今後もしっかりとテキストの必要な部分の読み込みを繰り返して欲しいと思います。



 では、昨日の内容からいくつか過去問をピックアップしておきます。


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(過去問)

Q1
 書面申請の方法で登記を申請した場合において申請を取り下げるときは、申請の取下書を登記所に提出する方法のほか、法務大臣の定めるところにより、電子情報処理組織を使用して申請を取り下げる旨の情報を登記所に提供する方法によることもできる(平21-18-オ)。


Q2
 委任による代理人によってされた登記の申請を当該代理人が撤回を理由として取り下げるには、当該取下げについて特別の授権を要し、その旨の代理権限証明情報を提供しなければならない(平21-18-エ)。


Q3
 印紙をもって登録免許税を納付した登記の申請が却下された場合において、却下の日から1年以内に登記申請人から当該印紙を再使用したい旨の申出があったときは、登記官は、当該印紙を再使用することができる証明をしなければならない(平24-27-オ)。


Q4
 書面申請の方法で登記を申請した場合において申請が却下されたときは、申請書は還付されない(平21-18-ア)。

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改めて、昨日の講義のポイントと次回の講義の告知。 [不登法・総論]







 改めて、昨日の講義について振り返っていきます。



 つい先程の記事では、台風と今日の講義について告知しています。







 また、TAC名古屋校のホームページでも、本日の講義についての告知がされています。



 TAC名古屋校では、すべての講義を通常どおり行う予定ですが、みなさんの安全を優先して、無理に出席なさらないようにお願いします。







 さて、昨日、9月3日(月)は、20か月コースの不動産登記法の講義でした。



 みなさん、お疲れさまでした!



 20か月コースのみなさんは、昨日で、不動産登記法の講義も終了となり、次回からは1年コースのみなさんと合流して会社法に入っていきます。



 昨日の講義では、登記官の本人確認から、却下や取下げ、嘱託登記、登録免許税などを解説しました。



 ひじょうに細かな内容のものもありましたが、いずれも重要なものばかりです。



 今後、不動産登記法は、記述式の講座も始まりますが、その中でも随時、話をしていきますが、今回の講義の内容はこれからも何度も繰り返し復習していってください。



 択一の基準点をクリアするためには、とても大事な分野になりますからね。



 では、昨日の講義の内容のうち、登録免許税に関する過去問をピックアップしておきます。


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(過去問)

Q1
 地上権の売買を原因とする地上権の移転の登記の登録免許税の額は、不動産の価額に1000分の10を乗じた額である(平20-19-ア)。


Q2
 委託者から受託者に信託のために財産を移す場合における信託による財産権の移転の登記については、登録免許税が課されない(平24-27-エ)。


Q3
 地目が墓地である土地についての相続を原因とする不動産の所有権の移転の登記の登録免許税の額は、不動産の価額に1000分の4を乗じた額である(平21-24-ウ)。


Q4
 国が私人に対して土地を売却した場合において、所有権の移転の登記の嘱託をするときは、登録免許税が課されない(平24-27-イ)。

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台風と講義について [不登法・総論]




 おはようございます!



 今回のこの記事に関しては、台風と講義についての告知のみとさせていただきます。



 昨日の講義の内容、ポイントや過去問については、次の記事で書きます。




 さて、台風についてですが、ここ愛知県では、昼頃から夜の間がピークのようです。



 先日も告知したとおり、TAC名古屋校では予定どおり講義を行うことになっています。



 もっとも、TAC名古屋校のホームページでも告知しておりますが、みなさんの安全を優先し、無理に出席なさらないように、とのことです。



 下記リンク先の赤文字の「お知らせ」をご確認ください。






 ですので、たとえば、会社や学校が台風で休みになったけど、講義は無理してでも行こう、という必要はございません。



 また、出社、あるいは通学したものの、台風の影響で帰宅するように、となった場合も、帰宅を優先していただければと思います。



 欠席された場合のフォローは、インターネットでのWEB受講、また、校舎でのDVD(DVDの場合、利用は無料となります)でお願いします。



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 また、来週は、スケジュールの関係で1週間、講義がありません。



 ですので、そのうちのどこか1日を使って、ライブでも、1年コースの第60回目の講義を行うことを検討しています。



 というか、私自身は、ライブ講義できちんと解説をしたいので、講義を行うつもりで考えております。



 この点、日程など、次回の9月8日(土)の会社法の講義で告知します。



 ですので、本日の講義に関しては、みなさんの安全のほうを重視していただければと思います。



 そもそも、私自身、交通機関などの関係で、TAC名古屋校に向かうことができないこともあります。



 その場合は、どうかご了承ください。



 そういった意味でも、来週、改めてきちんと講義を行う予定でおります。



 ですので、ライブの受講生のみなさんも、無理なさらず安全を優先してください。



 では、台風と講義については以上です。



 昨日の講義については、次の記事にて。






   

 どうか、どの地域も台風の被害が最小限ですみますように。

 みなさんも、ご注意ください。

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1年コースも次回が最終回!台風にはご注意を。 [不登法・総論]







 おはようございます!



 名古屋は、今朝はいい天気ですね。



 やはり、明日の台風の動向が気になるところです。



 昨日も講義の後、しばらくして自宅に帰る頃には、台風の影響かと思わせるような雨が降ってきていました。



 今のところの予報では、明日の昼過ぎがピークなのかなというところではありますね。



 昨日の講義でも告知しましたが、台風でも、講義は予定どおり行うことになっていますので、お越しになる際は十分お気をつけください。



 さて、昨日、9月2日(日)は、1年コースの不動産登記法の講義でした。



 みなさん、お疲れさまでした!



 昨日の講義の内容はとてもこまかいものではありましたが、特に重要なものは、事前通知関連の分野です。



 急所を指摘しながら解説をしましたが、その点を参考にして、手続の流れを掴んでおいてください。



 このほか、添付情報の作成期限など、これまで出てきた知識についても、横断的にレジュメにまとめてあります。



 これを参考にして、総論の知識を今後も深めていってください。



 では、昨日の範囲から過去問をいくつかピックアップしておきます。



 なお、先日の20か月コースの講義の内容と同じであるため、一部、過去問が重複しているかもしれませんが、その点はご了承ください。



 過去問は、ほぼ完璧になるまで繰り返すものですから、同じものであっても、ご自身の知識の確認に役立ててください。



 スパッとわかるようになっていれば、そこは自信を持っておいてください。


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(過去問)

Q1
 電子情報処理組織を使用する方法で不動産登記の申請の手続をした場合であっても、事前通知は、書面を送付してされ、登記義務者からの申請の内容が真実である旨の申出も、書面ですることを要する(平23-13-イ)。


Q2
 登記識別情報を提供しないでする登記の申請の際に、当該申請の代理人である司法書士が、当該申請人が登記義務者であることを確認するために必要な情報を提供し、登記官がその情報の内容を相当と認めるときは、事前通知は送付されない(平23-13-ウ)。


Q3
 売買を登記原因とする所有権の移転の登記の申請につき当該申請の代理人である司法書士から本人確認情報の提供があった場合において、当該情報の内容が相当であり、かつ、その内容により申請人が登記義務者であることが確実であると認められるときは、登記義務者の登記記録上の前の住所地への通知はされない(平27-13-エ)。


Q4
 登記義務者が法人であり、その本店について変更の登記がされている場合において、登記識別情報を提供することなく所有権に関する登記の申請をするときは、事前通知のほか、当該登記をする前に、登記義務者の登記記録上の前の本店に宛てて当該申請があった旨も通知される(平23-13-オ)。

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