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不動産登記法の記述式 昨日の急所 [不登法・各論]








 おはようございます!



 今日は10月最終日ですね。



 明日から11月ですが、その明日は、最終合格発表の日ですね。



 今頑張っているみなさんは、来年の合格を勝ち取ることができるよう、目の前のことをしっかりこなしていきましょう。



 さて、昨日、10月30日(火)は、不動産登記法の記述式の講義でした。



 みなさん、お疲れさまでした!



 昨日解説した問題はいずれも良問で、今後も繰り返して欲しい問題なのですが、特に、買戻特約に関する内容が、一番の急所といっていいでしょう。



 買戻特約は、記述式の問題でいつ問われてもおかしくないテーマですし、択一でも、よく出題されるテーマです。



 ですので、買戻特約について、しっかりとテキストを読み込み、よく復習をしておいて欲しいと思います。



 今後も、記述式の問題を通じて、そこで問われたテーマの理解度が薄かったら、必ず、テキストに戻ってよく復習をしておきましょう。



 記述式の問題で出てくる内容は、いずれも学習済みのものばかりですからね。



 復習のいい機会になります。



 では、いつものようにいくつか過去問をピックアップしておきます。


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(過去問)

Q1
 時効の起算日前に所有権の登記名義人が死亡していた場合には、時効取得を原因とする所有権の移転の登記の前提として、所有権の登記名義人から相続人への相続を原因とする所有権の移転の登記がされていることが必要である(平16-23-イ)。


Q2
 Aが死亡し、その共同相続人であるB及びCが不動産の共有者となったが、その旨の登記をする前にBが当該不動産についての持分を放棄した場合には、AからB及びCへの相続を原因とする所有権の移転の登記を申請した後、BからCへの持分全部移転の登記を申請することを要する(平19-13-オ)。


Q3
 根抵当権設定者である法人が破産手続開始の決定を受けた場合には、当該根抵当権の元本は法律上当然に確定するが、代位弁済を原因として当該根抵当権の移転の登記を申請するときは、当該申請の前提として元本の確定の登記を申請することを要する(平19-19-ウ)。

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合格目指して頑張りましょう! [不登法・各論]







 おはようございます!



 今朝も、けっこう寒いですね。



 明後日から、もう11月ですし、時が経つのは早いですね。



 さて、昨日、10月29日(月)は、2020年合格目標の20か月コース、全体構造編の第1回目の講義でした。



 みなさん、お疲れさまでした!



 昨日受けていただいたみなさんにとっては、これから、2020年の試験に向けてのスタートということになりますね。



 まずは、3時間の講義のリズムに慣れていきつつ、合格を目指して、コツコツと頑張っていきましょう!



 最初の全体構造編は、オリエンテーションみたいなものなので、気軽に受講していただき、これからの勉強の進め方なんかを掴んでおいてください。



 次回は、ちょっと先になりますが、11月19日(月)です。



 これからともに頑張っていきましょう!



 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。



 今日は、2019目標のみなさんの不動産登記法の記述式の講義です。



 ですので、今回は、不動産登記法の過去問です。


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(過去問)

Q1
 所有権の移転の仮登記をした後でも、買戻しの特約の仮登記を申請することができる(平24-22-イ)。


Q2
 買戻しの特約を付した売買契約において、所有権の移転の日の特約が定められていた場合には、所有権の移転の登記と買戻しの特約の登記のそれぞれの登記原因の日付が異なっていても、買戻しの特約の登記の申請をすることができる(平22-15-ア)。


Q3
 農地に買戻しの特約の登記がされている場合において、買戻しの期間中に買戻権が行使されたが、買戻しの期間経過後に買戻しによる所有権の移転に係る農地法所定の許可がされたときは、買戻しによる所有権の移転の登記を申請することができない(平19-24-エ)。


Q4
 買戻権を行使して所有権を取得した買戻権者が、所有権の移転の登記の申請と同時に申請する、買戻しの特約の登記後に登記された抵当権の登記の抹消は、買戻権者が単独で申請することができる(平8-19-エ)。

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昨日の講義の急所 [司法書士試験・会社法]







 おはようございます!



 昨日、10月28日(日)は、会社法・商登法の講義でした。


 みなさん、お疲れさまでした!


 昨日の講義ですが、午前では譲渡制限株式の譲渡等承認請求の手続、午後では自己株式の取得の手続が、特に重要なテーマでした。


 いずれも、レジュメで示した全体の手続の流れをよく掴んで、そして、個別の手続の細かなところを押さえていってください。


 また、今回、特別の利害関係を有する株主が議決権を行使することができないという、とても重要な規定が3つ出てきました。


 いずれも今回の講義の中ではSランクといっていいくらいに重要なので、しっかり整理しておいてください。


 譲渡制限株式の譲渡等承認請求、特定の株主からの自己株式の有償取得、相続人等に対する売渡しの請求、この3つですね。


 六法での確認の仕方を参考にして、今後の復習に役立ててください。


 では、いくつか過去問をピックアップしておきます。


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(過去問)

Q1
 株券発行会社の株主は、当該株券発行会社が現に株券を発行しているかどうかを問わず、当該株券発行会社に対し、当該株主についての株主名簿に記載された株主名簿記載事項を記載した書面の交付を請求することができない(平27-28-ウ)。


Q2
 株券発行会社の株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社に対抗することができない(平22-28-ア)。


Q3
 振替株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない(平22-28-エ)。


Q4
 譲渡による当該株式の取得について当該株式会社の承認を要する旨を定款で定めている株式会社において、株式会社の承認を得ないでした株式の譲渡は、株式会社との関係では無効であるが、譲渡の当事者間では有効である(平12-32-イ)。

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今日は会社法 このタイミングで役員を振り返ってみる [司法書士試験・会社法]







 おはようございます!



 受講生のみなさんは、今日の講義は会社法ですね。



 改めて、ですが、講義を受けるに当たっては、少なくとも、前回の講義の内容を振り返っておきましょう。



 ただ漫然と先に進むだけでは、前にやったことの記憶が薄れていくだけですから、戻ってから先に進むことが大切です。



 今後も、そのリズムを忘れずに、講義をこなしていきましょう。



 では、いつものように過去問を通じて知識を振り返りましょう。



 今回は、少し久しぶりかなと思いますが、機関に関する問題です。


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(過去問)

Q1
 会社法上の公開会社でない株式会社は、大会社であっても、定款によって、その監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定することができる(平18-35-ア)。


Q2
 監査役を置く株式会社は、監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めを設けた場合には、その旨の変更の登記をしなければならない(平27-30-イ)。


Q3
 監査役の任期及び監査等委員である取締役の任期は、いずれも、選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時までである(平28-31-オ)。


Q4
 監査役の監査の範囲が会計に関するものに限定されている監査役の任期は、定款によって、選任後10年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで伸長することができる(平18-35-イ)。

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会社法の復習 体調管理には気をつけよう [司法書士試験・会社法]








 おはようございます!



 もうすぐ11月ですね。



 近日中に、11月の学習相談も更新しますので、お待ちください。



 今のところは、あまり寒くもなく過ごしやすい日が続いていますね。



 これからどんどん寒くなるでしょうし、体調管理には、くれぐれも気をつけて乗り切ってください。



 体調を崩してしまったときは、あまり無理をせず、早めの回復に努めましょう。



 何事も、リズムが大切ですしね。



 では、明日の講義に向けて、今日も会社法・商登法の過去問を確認しておきましょう。


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(過去問)

Q1
 発起設立の場合も、募集設立の場合も、定款に発起人が割当てを受ける設立時発行株式の数に関する記載がないときは、設立の登記の申請書には、発起人全員の同意によりこれを定めたことを証する書面を添付しなければならない(平17-30-イ)。


Q2
 定款に本店の所在地として最小行政区画である市区町村までを記載し、又は記録しているときは、株式会社の設立登記の申請書には、当該定款のほか、本店の所在場所を定めるにつき発起人全員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない(平24-28-ウ)。


Q3
 株式会社の定款に株主名簿管理人を置く旨の定めはあるものの、株主名簿管理人の決定については定款に別段の定めがない場合、株式会社の設立の登記の申請書には、株主名簿管理人の決定を設立時取締役の過半数をもってしたことを証する書面及び株主名簿管理人との契約を証する書面を添付しなければならない(平21-28-ア)。

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日曜日の講義に向けて 昨日はドラフト [司法書士試験・会社法]








 おはようございます!


 

 昨日は、プロ野球のドラフト会議でしたが、残念ながら私はジャイアンツから指名されませんでした(当たり前 笑)



 冗談はさておき、昨日は、1位指名の競合が多くあり、クジ引きのドラマが生まれましたね。



 ジャイアンツは、クジ引きとなるとやっぱり弱くて、競合した1位指名の選手は、ことごとく外しましたね。



 まあ、いずれも、原監督が引く前にすでに当たりくじは引かれてしまっていたので、外したというわけではないかも、ですが。



 いずれにせよ、プロ野球の世界はとても厳しいので、今回指名された選手のうち、どれだけの選手が活躍できるのでしょうね。



 数年経ってからかつてのドラフトを振り返るのも、なかなか楽しかったりします。



 プロ野球ファンとして、今回指名された選手のうち、一人でも多くの選手が、中心選手として活躍できることを祈ってます。



 では、いつものように過去問を通じて、知識を振り返りましょう。



 今回は、日曜日の講義に向けてということで、商業登記法の過去問です。


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(過去問)

Q1
 現物出資がされた場合には、設立時の資本金の額が現物出資の目的である財産について定款に記載された価額の総額と一致するときであっても、株式会社の設立登記の申請書には、資本金の額が会社法及び会社計算規則の規定に従って計上されたことを証する書面を添付しなければならない(平19-29-オ)。


Q2
 定款にいわゆる変態設立事項の記載又は記録がないときは、株式会社の設立登記の申請書には、設立時取締役の調査報告を記載した書面及びその附属書類を添付することを要しない(平24-28-エ)。


Q3
 定款に記載された出資の目的物である金銭以外の財産の価額の総額が500万円とされている場合には、株式会社の設立登記の申請書には、設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査役設置会社である場合にあっては、設立時取締役及び設立時監査役)の調査報告を記載した書面及びその附属書類の添付を要しない(平23-29-ウ)。

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添付情報の再確認 そして、今日は運命の日 [不登法・総論]







 おはようございます!



 今日は、プロ野球のドラフト会議ですね。



 指名を待つ側の人にとっては、「運命の日」と言われていたりします。



 私も、毎年、ジャイアンツに指名されたらどうしよう、という思いで、この日を楽しみに迎えています(笑)



 今年も注目選手が多いのですが、最終的に、各球団の指名選手がどうなるのか、とても楽しみです。



 そんなドラフト会議は、今日の夕方の5時からです。



 では、いつものように過去問を確認しておきましょう。



 今回も不動産登記法ですが、添付情報についてのものを中心にピックアップしました。


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(過去問)

Q1
 相続による所有権の移転の登記の申請においては、登記識別情報を提供することを要しない(昭60-31-4)。


Q2
 破産管財人が、破産財団に属する不動産を任意売却する場合において、所有権の移転の登記を申請するときは、申請人は、所有権の登記名義人に通知された登記識別情報を提供しなければならない(平24-16-エ)。


Q3
 相続財産管理人が、権限外行為について家庭裁判所の許可を得たことを証する情報を提供して、相続財産である不動産につき、相続財産法人を登記義務者とする所有権の移転の登記を申請する場合には、登記義務者の登記識別情報を提供する必要がある(平18-18-ウ)。


Q4
 抵当権の設定の登記がされた後に当該登記に債務者として記録されている者が死亡し、共同相続人がその債務を相続した場合において、抵当権の変更の登記を申請するときは、申請人は、抵当権の登記名義人に通知された登記識別情報を提供しなければならない(平24-16-イ)。

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演習の機会を大切に そして、学習相談の日程変更のお知らせ [不登法・総論]








 おはようございます。



 最近ハマっているのは、ドラマ「相棒」のDVDを最初のシーズンから観ることです。



 特に、まだ土曜ワイド劇場(だったかな?)の枠だった頃のプレシーズンから観るのが、また面白いです。



 さて、昨日、10月23日(火)は、不動産登記法の記述式の講義でした。



 みなさん、お疲れさまでした!



 昨日は、かねてからの告知のとおり、演習の時間を設けました。



 みなさんにとっては、初の本格的な演習だったかと思いますが、いかがだったでしょうか。



 こういった演習の機会というのは、とても貴重です。



 現時点で、きちんと答案が書けるかどうかが大事なのではありません。 



 復習が追いついているかどうかも、もちろん関係ありません。



 演習に備えて準備をし、そして、今の自分どういうところが足りないのかを実感することとが大切です。



 また、こういった演習は、家でやるよりも、他のみんながいる中でやることに、特に大きな価値があります。



 受講生のみなさんには、今後もぜひ、演習の機会を大切にして欲しいと思います。



 演習の機会をしっかりこなす人と、せっかくの機会に休む人では、最終的に差が出てしまいます。



 短期で合格するためにも、目標をしっかりと見据えて、とにかく頑張りましょう。



 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。


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(過去問)

Q1
 敷地権が賃借権である敷地権付き区分建物について、抵当権の設定の登記を申請するときは、当該賃借権の目的である土地の所在、地番、地目及び地積を申請情報として提供しなければならない(平19-20-エ)。


Q2
 賃借権を敷地権とする区分建物についてされた抵当権の設定の登記には、建物のみに関する旨の記録が付記される(平22-20-ウ)。


Q3
 区分建物に敷地権の表示の登記がされている場合に、その区分建物のみを目的として、不動産工事の先取特権の保存の登記を申請することができる(平7-23-イ)。


Q4
 敷地権付き区分建物のみを目的とする不動産工事の先取特権の保存の登記には、建物のみに関する旨の記録が付記される(平22-20-イ)。

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もうすぐ11月 最終合格発表です [司法書士試験・会社法]








 おはようございます!



 今月も、何だかんだとあと少しですね。



 本ブログの冒頭にある学習相談の日程が少なくなってくると、今月ももうあと少しだなと実感します。



 そして、11月1日は、いよいよといいますか、最終合格発表ですね。



 口述試験を無事に終えれば、ほぼ確実に合格ですから、特に緊張してこの日を待つ、ということではないでしょうけどね。



 けど、官報に名前が載りますし、合格した実感を噛みしめて欲しいなと思います。



 また、今、頑張っているみなさんは、来年のこの時期、ぜひとも合格を勝ち取っていて欲しいと思います。



 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。


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(過去問)

Q1
 設立に際して出資される財産の価額またはその最低額の記載を欠いたまま認証された定款について、その後発起人の全員の同意によりこれを追完し、当該同意があったことを証する書面に公証人の認証を受けたときは、変更後の定款に基づき設立の登記の申請をすることができる(平28-29-ウ)。


Q2
 創立総会において商号に関する定款の定めを変更した場合、株式会社の設立登記の申請書には、当該変更について公証人による認証を受けた定款を添付しなければならない(平18-30-オ)。


Q3
 株式会社の設立の登記の申請書には、当該設立が発起設立である場合にあっては設立時発行株式の引受けの申込みを証する書面を、当該設立が募集設立である場合にあっては設立時募集株式の引受けの申込みを証する書面を、それぞれ添付しなければならない(平23-29-オ)。

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昨日の講義の急所 過去問集と六法について [司法書士試験・会社法]









 おはようございます!



 既往、講義が終わり、近くの地下鉄の駅から外に出ると、18時でも、もう真っ暗になっていました。



 秋の深まりを感じますよね。



 今のこの時期、個人的にはとても大好きです。



 そんな昨日、10月21日(日)は、会社法・商登法の講義でした。



 みなさん、お疲れさまでした!



 昨日は、午前の講義で設立の続き、午後の講義では、株式の内容を中心に解説をしました。



 設立は、毎年必ず出題されるテーマなので、テキストやレジュメを使って、しっかりとインプットを繰り返しましょう。



 株式については、とりあえず、種類株式発行会社が譲渡制限の定めを設けるときの手続をきっちり整理しておいて欲しいと思います。



 あとは、取得請求権付株式または取得条項付株式の取得対価の内容ですね。



 種類株式発行会社と、種類株式発行会社以外の会社での相違点を、整理しておいてください。



 では、いつものように過去問をピックアップしておきます。


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(過去問)

Q1
 募集設立における発起人は、創立総会終了後において定款に発行可能株式総数の定めが設けられていない場合には、会社の成立の時までに、その全員の同意によって、定款を変更してその定めを設けなければならない(平20-28-ウ)。


Q2
 発起設立においては、設立時取締役は、その調査により現物出資財産について定款に記載された価額が相当でないと認めたときは、発起人にその旨を通知しなければならないが、募集設立においては、現物出資財産について定款に記載された価額が相当であるかどうかにかかわらず、その調査の結果を創立総会に報告しなければならない(平18-32-オ)。


Q3
 募集設立における発起人は、会社の成立の時における現物出資財産等の価額が定款に記載された価額に著しく不足する場合であっても、当該発起人がその職務を行うについて注意を怠らなかったことを証明すれば、不足額を支払う義務を免れる(平20-28-イ)。

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