今日は会社法の講義 本格的にスタートです [不登法・総論]
おはようございます!
予報だと、今日から少し、また暑さが戻ってくるみたいですね。
やっと涼しくなってきたというのにやれやれといったところですが、もちろん、猛暑というレベルの暑さではなさそうですね。
この時期は、こんな風に、暑かったり涼しかったりと気温差の大きい日が続くかと思います。
いつも言っていますが、体調崩しやすい時期でもあるので、その点は気をつけましょう。
では、いつものとおり過去問をピックアップしておきます。
今日は、一の申請情報による申請(一括申請)です。
一括申請の要件、覚えていますか?
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(過去問)
Q1
契約解除を登記原因とする所有権の移転の仮登記の抹消の申請と、当該仮登記に基づく所有権の移転の本登記の抹消の申請は、一の申請情報によってすることができる(平20-16-エ)。
Q2
ある債権を担保するためにA名義の甲土地について抵当権の設定契約が締結され、その旨の登記未了のうちに、B名義の乙土地について同一の債権を担保するために抵当権の設定契約が締結された場合の、甲土地及び乙土地についてする抵当権の設定の登記は、一つの申請情報によって申請することができる(平18-19-ア)。
Q3
Aを所有権の登記名義人とする不動産について、その所有権の一部をB及びCへと移転する所有権の一部移転の登記を申請するときは、当該登記と一の申請により、共有物分割禁止の定めの登記を申請することができる(平21-21-ウ)。
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Q1
契約解除を登記原因とする所有権の移転の仮登記の抹消の申請と、当該仮登記に基づく所有権の移転の本登記の抹消の申請は、一の申請情報によってすることができる(平20-16-エ)。
Q2
ある債権を担保するためにA名義の甲土地について抵当権の設定契約が締結され、その旨の登記未了のうちに、B名義の乙土地について同一の債権を担保するために抵当権の設定契約が締結された場合の、甲土地及び乙土地についてする抵当権の設定の登記は、一つの申請情報によって申請することができる(平18-19-ア)。
Q3
Aを所有権の登記名義人とする不動産について、その所有権の一部をB及びCへと移転する所有権の一部移転の登記を申請するときは、当該登記と一の申請により、共有物分割禁止の定めの登記を申請することができる(平21-21-ウ)。
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2018-09-16 06:57