今日も会社法 株主総会の決議取消しの訴え [司法書士試験・会社法]
おはようございます!
最近、スッキリしない天気が続く名古屋です。
今日も1日雨みたいですしね。
スッキリと晴れて涼しい日が一番ですね。
では、早速ですが、今日も会社法を振り返っていきましょう。
今回は、株主総会の決議取消しの訴えです。
まずは、要件を、地道に覚えていきましょう。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(確認問題)
Q1
株主総会の決議の取消しの訴えは、株主総会の決議の日から(①)以内に提起しなければならない(会社法831条1項)。
Q2
株主総会の決議の内容が(①)に違反するときは、株主総会の決議の無効の確認の訴えを提起することができる(会社法830条2項)。
Q3
株主総会の決議の内容が(①)に違反するときは、株主総会の決議の取消しの訴えを提起することができる(会社法831条1項2号)。
Q4
株主総会の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使したことによって、(①)な決議がされたときは、株主総会の決議の取消しの訴えを提起することができる(会社法831条1項3号)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Q1
株主総会の決議の取消しの訴えは、株主総会の決議の日から(①)以内に提起しなければならない(会社法831条1項)。
Q2
株主総会の決議の内容が(①)に違反するときは、株主総会の決議の無効の確認の訴えを提起することができる(会社法830条2項)。
Q3
株主総会の決議の内容が(①)に違反するときは、株主総会の決議の取消しの訴えを提起することができる(会社法831条1項2号)。
Q4
株主総会の決議について特別の利害関係を有する者が議決権を行使したことによって、(①)な決議がされたときは、株主総会の決議の取消しの訴えを提起することができる(会社法831条1項3号)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2018-09-21 09:10