今日は口述模試 そして、台風 [司法書士試験・会社法]
おはようございます!
昨日もまた一人、私のライブクラス出身の受講生さんが、合格していることがわかりました。
その方は、合格発表当日、報告に来てくれていたようなのですが、私が帰った後だったようで、入れ違いとなってしまっていました。
念願の合格、本当におめでとうございます!
今日は口述模試なので、そこで話ができそうで楽しみです。
今頑張っているみなさんも、ぜひ、筆記試験を突破して、口述模試で再会したいですね。
さて、話は変わりますが、また台風が近づいております。
予報によりますと、ここ名古屋のあたりでは、明日の夕方から夜がピークになりそうです。
明日は会社法の講義ですが、予定どおり行います。
ちょっと帰りが大変になるかもしれませんが、朝も、なるべく早めにお越しいただいたほうがよいかと思います。
講義と重なるのは、正直勘弁して欲しいところではありますが、こればかりは仕方ありませんね。
台風による被害が最小限であることを祈るばかりです。
では、いつものように過去問をピックアップしておきます。
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(過去問)
Q1
取締役会設置会社以外の株式会社が取締役に対して訴えを提起する場合には、株主総会において当該株式会社を代表する者を定めなければならない(平18-33-エ)。
Q2
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社においても、その株主総会は、当該株式会社と取締役との間の訴えについて監査役が当該株式会社を代表するものと定めることができる(平27-30-オ)。
Q3
公開会社でない株式会社は、取締役会の招集通知の発出期間を定款をもって短縮することができるが、公開会社は短縮することができない(平17-34-オ)。
Q4
取締役会における議決の要件は、定款で定めることにより加重することができるが、監査役会における議決の要件は、定款で定めることにより加重することができない(平22-30-エ)。
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Q1
取締役会設置会社以外の株式会社が取締役に対して訴えを提起する場合には、株主総会において当該株式会社を代表する者を定めなければならない(平18-33-エ)。
Q2
監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社においても、その株主総会は、当該株式会社と取締役との間の訴えについて監査役が当該株式会社を代表するものと定めることができる(平27-30-オ)。
Q3
公開会社でない株式会社は、取締役会の招集通知の発出期間を定款をもって短縮することができるが、公開会社は短縮することができない(平17-34-オ)。
Q4
取締役会における議決の要件は、定款で定めることにより加重することができるが、監査役会における議決の要件は、定款で定めることにより加重することができない(平22-30-エ)。
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2018-09-29 07:31