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研修行ってきました。そして、記述式への準備 [不登法・総論]







 おはようございます!



 かなり遅い朝の更新となってしまいました。



 それはともかく、昨日は、久しぶりの研修に行ってきました。



 5年に1回だったかな。必ず受けないと行けない研修でした。



 その内容は、本人確認や倫理上の問題についてのものでした。



 司法書士の研修では、特に、倫理についてのものが多いかと思います。 



 倫理といっても、一口に説明するのはとても難しいのですが、お客さんとの問題もありますし、隣接士業との職域の問題もあります。



 合格を目指すみなさんにとっては、受験時代に学ぶことではないのですが、ぜひ合格後に、こうした倫理上の問題もよく勉強していってください。 


 

 今回の研修は、他の先生の普段の執務姿勢を知ることができたり、同期と久しぶりの再会ができたりなどして、とても有意義なものでした。



 講義があるとなかなか研修に出席するのが難しいのですが、今後も、参加できるものには参加したほうがいいなと思いました。



 長くなりましたが、いつものとおり過去問をピックアップしておきます。



 先日、会社法がスタートしましたが、まもなく、不動産登記法の記述式の講座もスタートします。



 その準備ということで、ひたすら不動産登記法の過去問を振り返っていきましょう。


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(過去問)

Q1
 Aを所有権の登記名義人とする不動産につき、Aを売主、Bを買主とする売買契約が締結された。その後、その旨の登記を申請する前にAが死亡し、Aの相続人がX及びYであった場合において、Aが民法第903条第2項によりその相続分を受けることのできない特別受益者であっても、B及びYのみでは共同して所有権の移転の登記を申請することができない(平19-14-ア)。


Q2 
 Aを所有権の登記名義人とする不動産につき、Aを売主、Bを買主とする売買契約が締結された後、その旨の登記を申請する前にBが死亡した場合において、Bの相続人がCのみであるときは、AとCは、AからCへの所有権の移転の登記を申請することができる(平19-14-ウ)。


Q3 
 Aがその所有不動産をBに売却したが、その所有権の移転の登記が未了のままBが死亡し、CがBを相続した場合において、A及びCが共同して当該登記の申請をし、当該登記が完了したときは、Cに対し、B名義の登記識別情報が通知される(平23-12-ア)。


Q4
 抵当権者がその権利の目的である不動産の所有権を取得し、所有権の移転の登記をした後に死亡した場合には、混同による抵当権の登記の抹消の申請は、相続人の1人からすることができる(平4-29-4)。

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