会社法にじっくり慣れていきましょう [司法書士試験・会社法]
おはようございます!
今日は祝日でしたね。
それに気付いた夕べ、ちょっと寝るのが遅くなってしまいました(^^;
そんな昨日、9月16日(日)は、会社法の講義でした。
みなさん、お疲れさまでした!
本格的にスタートした会社法、いかがでしたでしょうか。
こまかいなと感じるところも多々あったかと思いますが、そのあたりは、これから学習が進む中で、慣れていってください。
会社法の学習は条文ベースが中心となるので、テキストとレジュメを上手に使いながら、理解を深めていってください。
昨日の範囲で特に大事なことは、大会社の定義に株主総会の招集手続や、株主総会の決議要件、役員の権利義務といったところです。
株主総会の招集手続は、その流れを意識しながら、手続のこまかいところも確認するようにしていきましょう。
では、早速ですが、いくつか過去問をピックアップしておきます。
普段の問題演習では、でるトコをフル活用して、問題に慣れていくといいと思います。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
(過去問)
Q1
大会社(以下、清算株式会社を除く)でない指名委員会等設置会社は、会計監査人を置かないことができる(平28-30-イ)。
Q2
会社法上の公開会社でない大会社は、取締役会を置かなければならない(平28-30-ウ)。
Q3
会社法上の公開会社でない取締役会設置会社においては、定款で定めることにより、取締役が株主総会の日の3日前までに株主に対して株主総会の招集の通知を発しなければならないこととすることができる(平25-30-イ)。
Q4
会社法上の公開会社でない取締役会設置会社においては、株主総会の招集の通知は、口頭ですることができる(平25-30-ウ)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Q1
大会社(以下、清算株式会社を除く)でない指名委員会等設置会社は、会計監査人を置かないことができる(平28-30-イ)。
Q2
会社法上の公開会社でない大会社は、取締役会を置かなければならない(平28-30-ウ)。
Q3
会社法上の公開会社でない取締役会設置会社においては、定款で定めることにより、取締役が株主総会の日の3日前までに株主に対して株主総会の招集の通知を発しなければならないこととすることができる(平25-30-イ)。
Q4
会社法上の公開会社でない取締役会設置会社においては、株主総会の招集の通知は、口頭ですることができる(平25-30-ウ)。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
2018-09-17 09:09