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不動産登記法を振り返る。次回の講義は9月8日(土) [不登法・総論]






 おはようございます!



 今日の早朝、北海道で大きな地震がありましたね。。



 台風上陸の後に、地震というのは・・・自然災害は、本当に怖いですね。



 該当の地域の方、どうか、しばらくお気をつけてお過ごしください。



 これ以上、自然災害が起こらないことを祈るばかりです。



 では、今日もいつものように過去問で、これまでの知識を振り返りましょう。



 今回も、先日終了したばかりの不動産登記法です。

 


 特に、総論部分を中心に振り返っていきますので、復習のきっかけにしてください。



 今回は、登記上の利害関係人の問題です。


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(過去問)

Q1
 所有権の移転の登記の抹消を申請する場合には、その所有権を目的として登記された抵当権の登記名義人の承諾を証する情報を提供しなければならない(平16-27-オ)。


Q2
 AからBへの所有権の移転の登記がされた後に、Xを債権者とする強制競売開始決定に係る差押えの登記がされた場合において、AからBへの所有権の移転の登記の抹消を申請するときは、申請情報と併せてXの承諾を証する情報を提供することを要しない(平7-20-5)。


Q3
 所有権の移転の登記の抹消を申請する場合に、当該所有権の移転の登記より前に設定された抵当権の実行による差押えの登記が、所有権の移転の登記の後にされている場合の当該差押えの登記の登記名義人は、登記上の利害関係を有する第三者に該当する(平21-17-ウ)。


Q4
 所有権の移転の登記の抹消を申請する場合に、当該所有権の移転の登記よりも前に設定された根抵当権につき、所有権の移転の登記の後に極度額の増額による根抵当権の変更の登記がされている場合に当該根抵当権の登記名義人は、登記上の利害関係を有する第三者に該当しない(平21-17-イ)。

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