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秋を感じます。来週から記述式の講座が始まります。 [不登法・総論]







 おはようございます!



 昨日は涼しい1日でしたね。



 夕べも、少し寒いくらいでした。



 そして、今朝も、とても涼しくて、ようやく秋を実感する季節になってきましたね。



 嬉しい限りです。



 ただ、季節の変わり目は体調も崩しやすいので、その点には気をつけて日々お過ごしください。



 では、いつものとおり過去問をピックアップしておきます。



 来週から始まる記述式の講座の準備として、今日も引き続き不動産登記法からの過去問です。


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(過去問)

Q1
 平成19年4月1日設定を登記原因としてされた地上権の設定の登記の登記名義人である法人が、法人の合併により当該地上権の設定の登記がされている土地の所有権を取得した場合において、当該所有権の移転の登記を申請するときの登録免許税の税率は、1000分の20の割合に100分の50を乗じて計算した割合である(平19-17-ウ)。


Q2
 AからBへの贈与を登記原因とする持分2分の1の所有権の一部移転の登記がされている甲土地(不動産の価額100万円)について、当該登記を所有権全部の移転の登記とする更正の登記を申請する場合の登録免許税の金額は、2000円である(平25-27-エ)。


Q3
 地役権の設定の登記の登録免許税の額は、不動産の価額に1000分の10を乗じた額である(平20-19-イ)。


Q4
 地役権の範囲を一部から全部に変更する地役権の変更の登記の登録免許税は、承役地である土地一筆につき1000円である(平23-16-オ)。

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A1 誤り
 
 合併による移転なので、1000分の20の税率ではなく、1000分の4に100分の50を乗じて計算した割合となります。


 用益権(地役権を除く)の登記名義人がその不動産の所有権を取得したときは、この減税の適用を受けることができます(登録免許税法17条4項)。


 この点のことは、オートマのテキストでは、第2巻のテキストの用益権の項目の一番最初に出ています。


A2 誤り

 所有権の一部の移転から全部移転への更正の登記の場合、定額課税ではなく定率課税となります。


 更正の登記により、実質的には、残りの2分の1が移転すると考えるからですね。


 ですので、不動産価額100万円の2分の1である50万円に1000分の20をかけた1万円が正しい登録免許税の額です。


A3 誤り

 地役権の設定の登記の登録免許税の額は、承役地1個につき1500円です。


 定率課税ではないので、要注意ですね。


A4 正しい

 そのとおりです。


 地役権の変更の登記の登録免許税の額は、通常の変更の登記と同じ不動産1個につき1000円となります。


 前問と比較して、よく注意しておきましょう。

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 登録免許税は、記述で計算させられるのはもちろんのこと、択一でもほぼ毎年聞かれます。



 受講生のみなさんには、先日のレジュメで、登録免許税の一覧をまとめた表をお配りしました。



 今後、記述式の講座が進んでいく中で、存分に活用していただければと思います。



 では、今日も一日頑張りましょう!



 また更新します。





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 あと2週間ほどで合格発表です。

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