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今日も元気に不動産登記法 復習の際のポイント [不登法・総論]







 おはようございます!



 私は巨人ファンですが、今朝、杉内投手が引退というニュースを見ました。



 近年、ずっとケガのためのリハビリで1軍のマウンドからは遠ざかっていました。



 毎年恒例ですが、秋になると、プロ野球選手のこうした進退が話題となりますね。



 プロスポーツの世界は、厳しいですよね。



 さて、それはさておき、今日も地道に不動産登記法の振り返りをしていきましょう。



 復習の際ですが、漫然とただ復習しているだけ、ということになっていませんか?



 今回は、判決による登記をピックアップしますが、このテーマではどういうことを学習したかな。



 試験では、どういうところが問われているのかな。



 できる限り、そういった問題意識を持ちながら、復習をしていくとメリハリが出てくると思います。



 試験によく出るところは確実に得点できる状態を作っていくことが、合格の上ではとても大切です。



 そのためにも、漫然と取り組むのではなく、どこが急所なのだろうという意識を持ちながら今後も学習を進めていってください。


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(過去問)

Q1
 Aが所有権の登記名義人である甲土地につきAがBに対して所有権の移転の登記手続に必要な書類を交付することを内容とする和解調書に基づき、Bは、単独で甲土地の所有権の移転の登記を申請することができる(平26-16-ウ)。


Q2
 Aに対してBへの所有権の移転の登記手続を命ずる確定判決に基づき、Bが単独で当該所有権の移転の登記を書面申請の方法により申請する場合には、添付情報として提供する判決書の正本に当該判決の確定証明書及びAへの送達証明書を添付しなければならない(平25-18-オ)。


Q3 
 申請書を提出する方法により、登記権利者が単独で判決に基づく所有権の移転の登記を申請する場合には、登記義務者の登記識別情報を記載した書面、印鑑証明書、登記権利者の住所証明情報の添付を要しない(平5-23-イ)。


Q4
 被相続人から不動産を買い受けた者は、共同相続人の一人の者に対して登記手続を命ずる確定判決に基づき、単独で所有権の移転の登記を申請することができる(平2-31-イ)。

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 判決による登記からの出題内容は、判決等の内容(主文にどう書くか)や、判決以外でも単独申請できるものに何があるかというのが一つ。


 次が、添付情報の問題。そして、執行文関連。


 これらが択一で出やすいところですね。



 これらは講義内でも指摘していましたが、このようなポイントに分けて整理すると復習もしやすいと思います。



A1 誤り

 書類を交付するという内容のものでは、単独で登記を申請することはできません。


 判決等に基づいて単独で申請するためには、登記手続を命じる(または登記手続をする)内容のものでなければいけません。


A2 誤り

 判決書の正本は登記原因証明情報として提供しますが、これと併せて確定証明書を提供します。


 ですが、送達証明書は不要です。


A3 誤り

 登記権利者の住所を証する情報は提供しなければいけません。


 判決により、被告の登記申請意思が擬制されますが、原告(通常は登記権利者)の実在まで証明されるわけではないからです。



 判決は権利義務の存在を公証するものですが、当事者の住所を公証するものではないですしね。


A4 誤り

 売主は登記義務者ですから、その相続人を被告とするときは、相続人の全員を被告とすることを要します。


 これは、相続人による登記の場面であり、登記義務者の相続人が複数いるときは、その全員が申請しないといけないからです。


 相続人による登記との組合せということで、応用系の出題ですね。


 ここできちんと相続人による登記の知識を引き出すことができるかどうか、が大事です。

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 問題を解くときも、ただ、漫然と、正解できた、できなかったということだけに頭がいっていないでしょうか?



 その解答の根拠が大事です。 



 根拠となる条文や先例、判例がきちんと頭に入っていれば、多少、形を変えて聞かれても答を引き出せます。



 その根拠を確かめながら、問題を解くようにしていってくださいね。



 では、今日も一日頑張りましょう!



 また更新します。





   

 涼しいのは本当に気持ちがいいですね!

 体調管理には、お互い気をつけましょう。

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