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今日も判決による登記 体調管理にはご注意を [不登法・総論]








 おはようございます!



 夕べはちょっと遅くなってしまったせいか、朝もかなりゆっくりとなってしまいました。



 その夕べですが、涼しいどころか、けっこう寒かったですね。



 寒いのは大好きな僕ですが、寝室に使っている部屋は、なぜか他の部屋より少し寒いのです。 



 そのせいか、毛布1枚でもちょっと寒かったです(笑)



 もっとも、風邪を引いたわけでもなく元気なのですが、季節の変わり目ですし、みなさんも体調管理には気をつけて過ごしましょう。



 では、いつものとおり過去問をピックアップします。



 今回も、前回に引き続き判決による登記です。


 

 今回は執行文ですが、先に進む前に、執行文ではどんなことを学習したのか、よく頭で振り返ってみてください。


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(過去問)

Q1
 登記手続の請求を認諾する旨が記載された調書に基づいて、登記権利者が単独で登記を申請するには、その認諾調書に執行文の付与を受けなければならない(平7-14-2)。


Q2
 Aが所有権の登記名義人である甲土地につき、農地法所定の許可があったことを条件としてBに対して所有権の移転の登記手続を命ずる確定判決に基づき、Bが単独で当該所有権の移転の登記を申請する場合には、添付情報として当該許可があったことを証する情報を提供すれば、当該判決について執行文の付与を受けていなくても、当該登記を申請することができる(平26-16-ア)。
 

Q3
 A所有の不動産について、反対給付との引換えにAからBへの所有権の移転の登記手続をすることを内容とする和解調書に基づき、Bが単独で当該所有権の移転の登記を申請する場合には、当該和解調書に執行文の付与を受けなければならない(平25-18-エ)。

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 執行文には、3つの場面でのみ必要となるものと、当事者に承継があったときの承継執行文がありました。


 この点は、パッと思い浮かびましたか?


 今回は、このうち前者のほうです。後者は、次回の予定です。



A1 誤り

 判決に基づいて登記を申請する場合、原則として、執行文の付与を要しないので誤りです。


 通常の給付判決(金銭の支払を求めるものなど)と異なり、判決確定後の強制執行を予定していないためです。


 判決が確定すれば、原告はそれをもって自己名義の登記を実現することができますからね。 


 まずは、ここをよく理解しましょう。


 ただ、執行文などの詳細な内容は、また民事執行法で学習します。


A2 誤り

 判決による登記の場面では、執行文の付与を要しないのが原則ですが、例外的に3つの場面のみ、執行文の付与を要することがあります。


 本問がその一つであり、執行文の付与を要するので誤りです。


A3 正しい

 そのとおりです。


 執行文の付与を要する例外の2つ目ですね。


 例外の3つのケースは、いずれも具体例で覚えておくといいと思います。


 条文の表現だとわかりにくいですしね。 


 もう一つの例外ケースについては、各自、振り返っておいてください。


 証明の仕方が独特なものでした。

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 復習の際、また、仕事の合間などのちょっとした隙間時間に、あるテーマでは何を学習したのかを頭で振り返ることはとても大切です。



 今後も、ただ漫然と取り組むのではなく、振り返りの意識を持ちながら学習を進めてください。



 特に、普段、仕事であまり勉強時間取れない方は、時間が取れないと嘆く前に、いかに隙間時間を使うかを考えましょう。



 勉強は、いついかなる時間でもできます。



 量ではなく、やり方が大事です。



 スマホをフル活用すると、もっと時間を有効に使えると思います。



 頑張りましょう!



 では、また更新します。





   

 暑いよりも寒いほうが好きです。

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