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日曜日から本格的に会社法 [不登法・総論]







 おはようございます!



 すっかり朝の更新が遅めになってしまってしまっています。



 ここのところ夜が遅いからというのもありますが、徐々に朝型に戻していきたいなとは思っています。



 では、早速ですが、いつものように過去問をピックアップしておきます。



 今回も、前回に続いて判決による登記です。



 承継執行文の件は、だいぶ整理できていますか?


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(過去問)

Q1
 A所有の不動産についてBへの所有権の移転の登記を命ずる判決が確定した後、その判決に基づく登記の申請をする前に、Aが死亡し、AからCへの相続による所有権の移転の登記がされている場合、Bは、この判決にCに対する承継執行文の付与を受けて、CからBへの所有権の移転の登記を申請することができる(平12-26-5)。


Q2
 Aが所有権の登記名義人である甲土地につき、売買を登記原因とするBへの所有権の移転の登記手続を命ずる判決が確定した場合には、その後、当該登記がされる前にAが甲土地をCに対して売り渡し、その旨の所有権の移転の登記がされたときであっても、Bは、甲土地について、当該判決に承継執行文の付与を受けて、CからBへの所有権の移転の登記を単独で申請することができる(平26-16-オ)。


Q3
 Aに対してBへの所有権の移転の登記手続を命ずる判決が確定したものの、当該判決の確定後にBが死亡し、CがBを相続した場合には、Cは、当該判決について承継執行文の付与を受けなければ、単独でAからBへの所有権の移転の登記を申請することはできない(平25-18-ア)。

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A1 正しい

 そのとおりです。


 本問は登記義務者の包括承継の事案であり、Bは、承継執行文の付与を受けて、CからBへの所有権の移転の登記を申請することができます。


A2 誤り

 本問は、登記義務者の特定承継の事案です。


 この場合、Bは、承継執行文の付与を受けて、CからBへの所有権の移転の登記を申請することはできません。


 これは、いわゆる二重譲渡ですから、先に登記を受けたCが優先します。


 こうした事態を避けるためには、Bは、処分禁止の仮処分を受けておくべきということになります。


 このように、制度間の繋がりを意識すると、それぞれの理解も深まると思います。


A3 誤り

 本問は、登記権利者側の包括承継の事案です。


 本事案では、CがBに代わって、判決に基づき、AからBへの所有権の移転の登記を申請することができます(相続人による登記)。


 この場合、承継執行文の付与を要しません。

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 判決による登記については、民事訴訟法などを学習しないとよくわからないところもあろうかとは思います。



 現時点でわかる範囲で、復習を繰り返していきましょう。



 また、明後日の9月16日(日)から、本格的に会社法の内容に踏み込んでいきます。



 さらに、9月18日(火)からは不動産登記法の記述式も始まります。



 記述式で使用するテキストは、オートマ不動産登記法記述式の第6版です。



 記述式については、日曜日の講義の際に告知します。



 では、今日も頑張りましょう!



 また更新します。





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 個人的には、朝型が一番調子はいいですね。

 早く戻していこうと思っています。

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