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9月も折り返し地点 [不登法・各論]




 おはようございます!



 今朝も、朝型生活にはほど遠い時間の更新となりました(^^;



 先日からスッキリしない天気が続きますが、体調管理には気をつけて、この時期を過ごしましょう。



 では、早速ですが、いつものとおり過去問をピックアップします。



 今回は、登記名義人の住所等の変更、いわゆる名変ですね。



 現時点で、どれだけの知識を思い出せますか?


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(過去問)

Q1
 遺贈を原因とする所有権の移転の登記を申請する場合には、遺贈者の登記記録上の住所が死亡時の住所と相違しているときであっても、前提として登記名義人の住所の変更の登記を申請する必要はない(平21-27-ウ)。


Q2
 AB共有の不動産について、Bの持分放棄を登記原因として、Aのために持分の移転の登記を申請する場合において、登記名義人のAの現在の住所と登記上の住所が異なるときは、その前提として、登記名義人のAの住所の変更の登記を申請することを要する(平4-24-3)。


Q3
 抵当権の登記の抹消を申請する場合において、当該抹消の登記権利者の住所に変更を生じているときは、申請情報と併せて当該変更を証する情報を提供すれば足りる(平21-27-ア)。


Q4
 買戻しの特約の登記の抹消を申請する場合において、登記義務者である買戻権者の現住所が登記記録上の住所と異なるときは、当該買戻権者の住所について変更が生じたことを証する情報を提供して当該登記の抹消を申請することができる(平19-24-ウ)。

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A1 誤り
 
 前提として、登記名義人の住所の変更の登記の申請を要します。 


 名変は、これを不要とする例外を除いて申請するのが当たり前であり、遺贈の登記を申請する場合にはそのような例外はありません。


A2 正しい

 そのとおり、正しいです。


 通常、登記名義人の住所の変更の登記は、登記義務者について必要となるものです。


 ですが、一定の場合には、登記権利者につき必要となる場合があり、本問はその一つです。


 持分放棄を原因とする登記の権利者は、必ず登記記録上の他の共有登記名義人ですから、その者の住所に変更があれば、その変更の登記を要します。


A3 誤り

 登記権利者である所有権の登記名義人の住所の変更の登記を申請しなければならないので、誤りです。


 本問も、Q2同様、登記権利者について住所の変更の登記の申請を要するケースのひとつですね。


 近年の記述式でも出ていますから、注意しておきましょう。


A4 正しい

 そのとおりです。


 本問は、登記義務者である登記名義人の住所に変更が生じている場合でも、その変更の登記を要しない例外の一つです。


 このケースを含めて、名変を要しないとする例外、改めて確認しておきましょう。


 ちなみに、買戻特約に関する登記は、そろそろ記述式の試験で聞かれてもおかしくないと思っています。

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 9月もちょうど折り返し地点となりましたね。



 もう少ししたら、筆記試験の合格発表でもあります。



 今年は、複数の方から合格の報告を聞けそうな感じですので、私も、祈りながら発表を待っています。



 来年の合格を目指して、今頑張っているみなさんは、来年のこの時期、合格発表を待てるような、そんな状況であるといいですね。



 とにかく、これからも地道に頑張りましょう!



 また更新します。





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 明日からは本格的に会社法です。

 頑張りましょう!

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